社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
福祉行財政と福祉計画 問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 福祉行財政と福祉計画 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉制度の利用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 児童福祉法によれば、市町村は、児童養護施設への入所申請があった場合、入所の措置を採らなければならない。
- 子ども・子育て支援法によれば、認定子ども園を利用する場合、保護者は、市町村から支給認定を受けなければならない。
- 生活保護法によれば、保護の実施機関は、保護の開始の申請のあった日から七日以内に決定内容を申請者に通知しなければならない。
- 「障害者総合支援法」によれば、市町村は、介護給付費等を支給決定障害者等に代わって、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことはできない。
- 介護保険法によれば、都道府県は、指定する介護老人福祉施設の行う介護福祉施設サービスの利用に対して、施設介護サービス費を支給しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1.児童養護施設への入所について、措置をとるのは都道府県です。
2.子ども・子育て支援法では、認定子ども園を利用する場合、保護者は、市町村から支給認定を受けなければなりません。
3.決定内容を申請者に通知しなければならないのは、申請のあった日から十四日以内(特別な理由がある場合は三十日)です。
4.市町村は、介護給付費等を支給決定障害者等に代わって、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができます。
5.施設介護サービス費を支給するのは市町村です。
参考になった数103
この解説の修正を提案する
02
2.正しい。支給認定は1号、2号、3号認定があり、それぞれ年齢や両親の就労など条件が異なります。
市町村に支給認定の申請・支給認定証の交付を受けなければなりません。
3.誤り。生活保護の決定通知は申請から2週間以内となっています。
4.誤り。市町村は介護給付費等をサービス事業所等に支払う事が出来ます。
5.誤り。介護保険法41条【施設サービス給付費の支給】に記載されている通り、市町村が支給することとなっています。
以上により、選択肢2が正解となります。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
2〇 小学校就学前の子どもの保護者は市町村に対し、申請し、認定を受けなければなりません。
3× 生活保護の可否決定は申請から14日以内に行わなければなりません。
4× 市町村は法定代理受領として、事業者や障害者支援施設に支払っています。
5× 介護給付の支給は市町村が行い、都道府県は市町村に対する財政負担です。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
04
1.市町村の業務は、支援の実施状況の把握や児相への送致などです。入所の措置は都道府県になっています。
2.認定こども園の利用は、保育の必要性の認定を受け、支給認定証の交付を受けることが必要です。
3.生活保護法の第24条第3項において保護の申請があった日から14日以内に保護の要否等を決定し、申請者に書面で通知しなければいけないとされています。
4.市町村は、介護給付費等を、指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができます。
5.介護保険の保険者は市町村なので、都道府県ではなく市町村が施設介護サービス費を支給します。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
第29回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問45)へ