社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
福祉行財政と福祉計画 問45

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1です。

1.知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければなりません。

2.児童福祉司の任用は、社会福祉主事には2年以上児童福祉事業に従事したことが要件となっていますが、社会福祉士は経験は要件に含まれていません。

3.市町村の福祉事務所では、身体障害者福祉司は配置することができるとされています。

4.主任介護支援専門員は、保健師、社会福祉士を原則として置くこととするとされているのは、福祉事務所ではなく地域包括支援センターです。

5.都道府県の社会福祉主事は、都道府県に設置する福祉事務所において、生活保護法、児童福祉法および母子及び寡婦福祉法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行います。

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02

1.正しい。知的障害者福祉司=知的障害者更生相談所【都道府県】
身体障害者福祉司=身体障害者更生相談所【都道府県】
それぞれ知的障害者福祉法、身体障害者福祉法に設置が義務付けられています。

2.誤り。児童福祉司は児童相談所に配置される職員です。
社会福祉主事の資格を持ち、児童福祉に2年以上、従事しなければなりません。

3.誤り。設問1でも解説した通りです。知的・身体セットで覚えましょう。

4.誤り。主任ケアマネ、保健師、社会福祉士は地域包括支援センターに配置されます。

5.誤り。福祉事務所は都道府県・市に設置義務があります(町村は任意)福祉六法に関する事務を行います。都道府県福祉事務所では生活保護法、児童福祉法、母子及び父子、並びに寡婦福祉法となっています。
(※H26までは母子及び寡婦福祉法でした)

以上により、選択肢1が正解となります。

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03

1○ 都道府県には知的障害者更生相談所の設置義務があり、知的障害者福祉司を置かなければなりません。
2× 児童福祉司に社会福祉士が任用される際に実務経験は不要です。
3× 市町村は福祉事務所に身体障害者福祉司を置くことができるとされています。
4× 主任介護支援専門員が置かれるのは地域包括支援センターです。
5× 都道府県の福祉事務所が所管するのは、「児童福祉法」「生活保護法」「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の3法です。

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04

正解は1です。

1.知的障害者福祉司は、都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければなりません。

2.社会福祉士は、児童福祉法第13条第3項に基づく任用の要件の中に入っていますが、2年以上の明記はありません。並びに社会福祉主事があり、社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事したものとなっています。

3.市町村の福祉事務所では、身体障害者福祉司は配置することができる(任意配置)とされています。

4.主任介護支援専門員は、保健師、社会福祉士と共に、福祉事務所ではなく地域包括支援センターに配置されなければいけません。

5.都道府県の社会福祉主事は、福祉事務所等において、社会福祉各法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を行うとなっていますので、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法だけではなく、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法も含まれます。

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