社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
社会保障 問51
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 社会保障 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 保険者は、都道府県である。
- 基本手当は、自己の都合により退職した場合には受給できない。
- 教育訓練給付は、被保険者でなくなった者は受給できない。
- 雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付がある。
- 雇用保険の保険料は、全額事業主が負担する。
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この過去問の解説 (4件)
01
1× 雇用保険制度の保険者は政府であり、強制保険制度となっています。
2× 被保険者が自己都合退職した場合でも、失業認定の手続きを行えば基本手当は支給されます。
3× 教育訓練給付は一定要件を満たす労働者や離職者に支給されます。
4○ 雇用継続給付には、育児休業給付及び介護休業給付、高年齢雇用継続給付があります。
5× 雇用保険のうち、失業等給付に関する費用は労使折半負担であるが、雇用保険二事業に関する費用は全額事業者負担です。
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02
2.誤り。自己都合退職の場合、給付金がもらえるまでに時間がかかりますが、受給出来ます。
3.誤り。教育訓練給付金について、被保険者資格を喪失した日(離職の翌日)から受講開始日が一年以内で有ることとなっています。
4.正しい。雇用継続給付とは職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的として、設問のような3つの給付があります。
5.誤り。雇用保険料は会社と従業員の双方が負担します。労災保険料は全額会社が負担します。
以上により、選択肢4が正解となります。
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03
1.誤答
雇用保険は政府(国)が管掌する、雇用保険法による強制保険制度です。保険者は都道府県ではありません。
2.誤答
基本手当は、被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了など何らかの理由によって離職し、失業中の生活を心配しないで、休職や再就職するために支給されるものです。
受給条件を満たしていれば、自己の都合による離職でも受給することができます。
<受給条件>
・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること。(特定受給資格者又は特定理由離職者は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)
・ハローワークで求職の申込みを行い、就職する積極的な意思と能力を有し、求職活動を行っても、就業につくことができない「失業状態」にある人を対象にしています。
3.誤答
教育訓練給付は、被保険者でなくなっても一定の条件を満たせば受給できます。
教育訓練給付は、働く人の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、一定の受給要件を満たす人が「厚生労働大臣の指定」を受けた教育訓練を受けた場合に、その費用の一部を「教育訓練給付」として支給されます。
<一定条件>
・受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回の人は一般:1年以上、専門2年以上)
・被保険者でない人は離職日の翌日以降、原則、受講開始日までが1年以内
・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以内などの一定要件があります。
4.正答
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的とし、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」、「介護休業給付」が支給されます。
5.誤答
保険者は日本政府。財源は雇用者と雇用主が社会保険として負担するほか、国費投入もされている。
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04
1.雇用保険の保険者は国です。
2.基本手当は、失業の理由は問わないため、自己都合による退職でも受給できます。
3.教育訓練給付は、被保険者でなくなった人でも、要件を満たせば受給できます。
4.雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付があります。
5.雇用保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。
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