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社会福祉士の過去問 第29回(平成28年度) 社会保障 問52

問題

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事例を読んで、Cさんの年金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
先天性の視覚障害で、全盲のCさん(25歳、子どもなし)は、20歳になった翌月から1級の障害基礎年金を受給している。これまでは、仕事に就かず、年金以外にほとんど収入はなかったが、今年からU社に就職し、厚生年金に加入した。Cさんの視覚障害は、今後も回復が見込めないものとする。
   1 .
Cさんは、障害基礎年金を受給しているので、厚生年金の保険料を免除される。
   2 .
Cさんは、先天性の視覚障害により、障害厚生年金を受給できる。
   3 .
Cさんは、先天性の視覚障害により、労災保険の障害補償年金を受給できる。
   4 .
Cさんの障害基礎年金は、就職後の所得の額によっては、その全部又は一部の支給が停止される可能性がある。
   5 .
今後、Cさんに子どもが生まれても、Cさんの障害基礎年金の額が加算される可能性はない。
( 社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 社会保障 問52 )
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この過去問の解説 (4件)

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1× 障害基礎年金を受給している場合、厚生年金保険料は免除されず一定の保険料率で源泉徴収されます。
2× 障害に関わる初診日が厚生年金の被保険者期間中にあれば厚生年金が上乗せされますが、Cさんの障害は先天性であり、初診日は厚生年金の被保険者期間にありません。
3× 労災保険は先天性の障害の場合は支給対象となりません。
4○ 20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は、前年所得額が一定額を超える場合、その全部または半分が支給停止になります。
5× 障害基礎年金は、生まれた子どもにつき定額が加算支給されます。

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58
年金関連の問題は、時々出題があります。
皆、複雑で分かりにくい印象ではないでしょうか。
年金の種類、構造を確認して得点に繋げましょう。

1.誤り。障害年金には2種類あり、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。障害年金の2級以上に該当すれば、「国民年金」が免除になります。

2.誤り。先天性の障害については障害厚生年金が貰えません。厚生年金加入中に障害が残った場合(医師の診断を受けている=初診日がある)です。

3.誤り。「仕事」(業務災害)「通勤」(通勤災害)を含めて、労災と呼んでいます。
障害補償年金は業務上の傷病が治った時に、一定の障害が残った時に、支給されます。

4.正しい。所得制限により、障害基礎年金の一部・全部が停止することがあります。
360万4000円以上で半分停止、462万1000円以上で全額停止になるそうです。

5.誤り。障害基礎年金1.2級に対しては子の加算があります。
障害厚生年金1.2級に対しては配偶者加給があります。(いずれも一定の条件あり)

以上により、選択肢4が正解となります。

26
正答【4】

1.誤答
障害基礎年金の受給者が免除される保険料は、国民年金第一号被保険者の保険料です。厚生年金の保険料は免除されません。


2.誤答
Cさんは、20歳の時点で障害基礎年金を受給しています。就労に伴い厚生年金に加入しても障害厚生年金を受給することができません。
障害厚生年金を受給するには、厚生年金の被保険者の期間に初診日があることが条件となります。
厚生年金の被保険者になる前からの障害なので、障害基礎年金の受給となります。


3.誤答
Cさんは、先天性の視覚障害なので、労災保険の障害補償年金を受給できません。
労災の障害補償年金は、業務災害によって障害になった場合に受給できる年金です。


4.正答
Cさんのように20歳以前に初診日のある障害基礎年金受給者には、2段階の所得制限が設けられています。
一定の所得基準を超えると1/2支給停止となり、さらに一定の所得基準を超えると全額支給停止となります。


5.誤答
平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金の受給権発生後に子を持ち、その子との間に生計維持関係がある場合にも、子の加算を行うと改訂されました。
今後、Cさん子どもが生まれたら加算対象となります。

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正解は4です。

1.障害基礎年金を受給していても、厚生年金の保険料が免除されることはありません。

2.障害厚生年金は、傷病に関する初診日が、厚生年金保険の被保険者期間中でなければならず、先天性の障害は受給対象となりません。

3.労災保険は、業務上の災害や通勤時の負傷等を対象としているため、先天性の障害は障害補償年金の受給対象とはなりません。

4.所得の額によって、障害基礎年金は、その全部又は一部の支給が停止される可能性があります。

5.今後、Cさんに子どもが生まれた場合には、障害基礎年金の額が加算される可能性があります。

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