社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
社会保障 問53
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 社会保障 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
公的年金の給付内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 障害等級2級の受給者に支給される障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額の1.25倍である。
- 老齢基礎年金の年金額の算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される。
- 老齢基礎年金の年金額は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整対象から除外されている。
- 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、その者の子を有しない配偶者にも支給される。
- 遺族基礎年金の受給権を有する妻の遺族厚生年金の受給権は、受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅する。
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この過去問の解説 (4件)
01
2.〇 反映されます。保険料免除申請を行うと、保険料を納めなかった月分も2分の1の額で年金が支給されます。
3.✕ 「マクロ経済スライド」とは、その時の社会情勢(現役人口の減少や平均余命の伸び)に合わせて、年金の給付水準を自動調整する仕組みであり、2004年(平成16年)に導入されました。
4.✕ 遺族年金の目的は18歳未満の子どもを支えるものであるため、子どもがいない世帯には支給されません。
5.✕ 遺族厚生年金の受給者が死亡したり、婚姻した時などの一定の条件において受給権の消滅となりますが、5年で消滅することはありません。
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02
1.誤答
障害基礎年金の基本年金額は、保険料納付済期間の月数や保険料免除期間の月数にかかわらず定額になっています(国民年金法第33条)。
・障害等級2級の場合は、780,900円に改定率を乗じて得た額の100円未満を四捨五入した額です。
・障害等級1級の場合は、2級の障害基礎年金の額を1.25倍した額となります。
2.正答
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。
3.誤答
老齢基礎年金の年金額は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整対象です。
平成16年の年金制度の改正で導入された「マクロ経済スライド」は、社会情勢に合わせて賃金や物価の改定率を調整して緩やかに年金の給付水準を調整するといった仕組みです。
4.誤答
遺族基礎年金は、国民年金被保険者等が死亡した場合に、死亡した人と生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」に支給されます。子のいない配偶者には支給されません。
子どもは、「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」と「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子」が対象です。
5.誤答
遺族厚生年金は、子どものいない30歳未満の妻の受給権は5年で消滅します。しかし、遺族基礎年金の受給権を有しているということは、子を有しているため一生涯受け取ることができます。
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03
1.障害基礎年金の額が、老齢基礎年金の満額の1.25倍となるのは、障害等級1級です。
2.老齢基礎年金の年金額の算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映されます。
3.老齢基礎年金の年金額は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整対象となっています。
4.遺族基礎年金は、子のある配偶者または子のみに支給されます。
5.遺族基礎年金の受給権を有する妻の遺族厚生年金の受給権は、年数の経過によって消滅することはありません。
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04
2○ 保険料免除期間は、受給資格期間に算定されます。また、免除期間分は一定割合で減額されますが給付額に反映されます。
3× 老齢基礎年金額の決定方式に、2004年の制度改正でマクロ経済スライド方式を導入しました。
4× 遺族基礎年金は、被保険者などが死亡した場合に、子と生計を同じくする配偶者か子に支給されます。
5× 受給権には、年金を受ける権利(基本権)と、年金の支給を受ける権利(支分権)の2つがあり、基本権は消滅するが支分権は自動的に消滅することはありません。
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