社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
社会保障 問54

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 社会保障 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、Dさんの保険給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

〔事例〕
健康保険の被保険者であるDさんは、勤務先の業務がない日に自動車の運転を誤って電柱に衝突し、骨折したため病院に入院し、翌日から会社を休んだ。
  • Dさんには労働者災害補償保険から休業補償給付が支給される。
  • Dさんの骨折の治療には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が適用される。
  • Dさんには、雇用保険から基本手当が支給される。
  • Dさんが協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者である場合、健康保険の傷病手当金は、受給できない。
  • Dさんが二日間入院して退院し、その翌日から休業せずに勤務を続けた場合、健康保険の傷病手当金は支給されない。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は5です。

1.業務がない日の傷病は、労働者災害補償保険の対象となりません。

2.自賠責保険は他人に対する保険のため、自身の傷病については保険適用されません。

3.雇用保険は失職時の保険であるため、基本手当は支給されません。

4.協会けんぽの被保険者であっても、条件を満たせば傷病手当金は受給できます。

5.傷病手当金は4日以上労務につけないときに支給されます。3日目から勤務を続けた場合には傷病手当金は支給されません。

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02

1✕ 労災保険は業務中や通勤の際のケガや病気に対して保険給付を行うものであり、業務日でない場合には支給されません。
2✕ 自賠責保険は事故の相手の身体に対しての損害しか補償対象にはならないため、自分の骨折に対する補償に関しては、任意保険の加入が必要です。
3✕ 雇用保険の基本手当は離職や失業した場合に支給されるものです。
4✕ 健康保険の傷病手当金は、被保険者本人が病気やケガのために就業できず事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。
5〇 傷病手当は、連続して3日間休業した後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

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03

正答【5】

1.誤答
労働者災害補償保険の休業補償給付は、通勤中または業務上での傷病対して支給されます。
そのため、勤務先の業務がない日の傷病については、支給されません。


2.誤答 
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険です。自身の傷害や物損事故などは対象になりません。


3.誤答 
雇用保険からの基本手当は、雇用保険被保険者が失業した時に支払われるものでです。Dさんは、入院しただけで失業はしていないので支給されません。


4.誤答 
協会けんぽの被保険者である場合、一定の条件を満たせば、協会けんぽの健康保険の傷病手当金を受給さすることができます。


5.正答 
傷病手当金の受給条件は、3日の休業(待機期間)後、4日目から受給されます。2日間の休業では受給対象外です。

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04

1× 労災保険は、業務日でない日の事故による入院には支給対象とはなりません。
2× 自賠責保険は基本的な対人賠償を確保するための民間保険です。
3× 雇用保険の基本手当は被保険者が失業した場合に支給されます。
4× 健康保険法に基づく傷病手当は、会社を休み始めて4日目から受給できます。
5○ 3日目から勤務復帰した場合、健康保険の傷病手当金は支給されません。

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