社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問63

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 居住地がない又は明らかでない被保護者に対する保護費の負担割合は、国4分の3、都道府県4分の1です。
2× 国の開設した病院については厚生労働大臣が、その他の病院については都道府県知事が医療扶助のための医療担当機関を指定します。
3× 都道府県知事は職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができます。
4× 都道府県及び市には、福祉事務所の設置義務が規定されています。
5○ 職権保護の説明で、福祉事務所のない町村長にも同様の対応が求められます。

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02

正答【5】

1.誤答
生活保護の被保護者に要する保護費用は、国が3/4、地方自治体が1/4を負担します。

通常、地方自治体の負担である1/4は、被保護者の所管区域を管轄する都道府県、市及び福祉事務所を管理する町村が半分ずつ負担することになっていますが、居住地がない、または明らかでない被保険者については、都道府県が1/4を負担する。


2.誤答 
生活保護法に基づく医療機関の指定は、国の開設した病院もしくは診療所または薬局を除き都道府県知事が行うことになっています。


3.誤答
生活保護第20条では、都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる(職権の委任)、ことが規定されています。


4.誤答
福祉事務所は、福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関であり、人口に関係なく都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられています(社会福祉法14条)。なお、町村は任意で設置することができます。


5.正答
町村には福祉事務所を設置する義務はありません。そのため、特に急迫した事由により放置することができない状況にある要保護者に対しては、町村の長が応急的な処置として必要な保護を行います(生活保護法19条6項)。

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03

正解は5です。

1.居住地の明らかでない被保護者の保護に要する費用については、国と都道府県等が決められた割合に従って負担します。

2.生活保護法に基づく医療機関の指定について、国が開設した医療機関は厚生労働大臣が指定しますが、その他の医療機関については都道府県知事が指定します。

3.都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができます。

4.都道府県や市は人口に関わらず、福祉事務所を設置しなくてはいけません。

5.生活保護法第十九条の6に規定されています。

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