社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問65
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護の実施に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 保護の実施機関は、厚生労働省の地方厚生局である。
- 保護の実施機関は、被保護者に対して生活の維持のための指導をしてはならない。
- 保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることができない。
- 扶養義務者がいる要保護者は、生活保護を受給することができない。
- 生業扶助には、高等学校就学費が含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 生活保護法では、保護の実施機関は、被保護者に対して指導または指示することができると規定されています。
3× 2013年の改正により、資力調査の対象に被保護者であった者も含まれました。
4× 生活保護法では、扶養義務者による扶養は保護に優先するが、保護受給が不可となるわけでありません。
5○ 高等学校などの就学費は生業扶助として支給されます。
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02
1.保護の実施機関は、都道府県知事、市長、福祉事務所を管理する町村長です。
2.保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができます。
3.保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることができます。
4.扶養義務者がいる要保護者も生活保護を受給することができます。
5.高等学校就学費は生業扶助に含まれます。
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03
1.誤答
保護の実施機関は、都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長です。保護の実施機関は、保護の決定・実施の事務について福祉事務所長に委任をし、福祉事務所長が行政庁として保護の決定・実施の事務を行います。
2.誤答
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる(生活保護法第27条)と明記されています。
保護の実施機関である都道府県・市は、福祉事務所を設置し被保護世帯に対して担当のケースワーカーを設定して必要な指導や指示をすることができます。
3.誤答
保護の実施機関は、被保護者であった者について、保護を受けていた当時の雇主から報告を求めることができます。
4.誤答
要保護者に扶養義務者がいる場合には、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、要保護者を指導することとされています。扶養義務者がいるからといって生活保護を受給することができないことはありません。
5.正答
生業扶助の高等学校等就学費は、高等学校等就学に伴って必要となる費用(入学金、受験料、学用品、学級費、交通費、授業料、学習支援費、その他高等学校等就学に伴って必要となるもの)について給付を行うもであり、生活保護受給世帯が対象です。
ただし、修学旅行費など一部給付対象外となる経費もあります。
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