社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問66
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問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
現行の生活保護基準に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 生活扶助基準第一類は、所在地域によらず設定されている。
- 生活扶助基準第一類は、男女の性別ごとに設定されている。
- 生活扶助基準第一類は、年齢によらず設定されている。
- 生活扶助基準第二類は、世帯人員別に設定されている。
- 生活扶助基準第二類は、生活保護の受給期間に応じて設定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1× 第1類と第2類どちらも地域の級地区分などの所在地域別に設定されています。
2× 男女の性別ごとの設定はされていません。
3× 第1類は個人単位の経費で、年齢別に定められています。
4○ 第2類は世帯単位の経費で、世帯人員別に定められています。
5× 第2類に受給期間は考慮されていません。
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02
●生活扶助基準第一類とは、基本的な日常生活費のうち、食費や被服費など個人単位でかかる経費を補填するものとして支給されるものです。
●生活扶助基準第二類は、基本的な日常生活費のうち、水道光熱費や家具什器費など世帯単位でかかる経費を補填するものとして支給されます。(世帯人員別に設定)
1.誤答
生活扶助基準第一類では、地域における生活様式や物価差による生活水準の差を生活保護基準に反映させる目的で、所在地域を3級地6区分にわけて、級地の地域ごとに異なる基準となっています。
2.誤答
現行の生活扶助基準第一類は、男女の性別ごとには設定されていません。以前は、男女間で個人的消費の基準が異なるとされていましたが、1985年(昭和60年)に廃止されています。
3.誤答
生活扶助基準第一は個人的な経費となる、飲食物費や被服費などに関する生活費の基準なので所在地別11区分の年齢別に設定されています。
4.正答
生活扶助基準第二類は、世帯に係る水道光熱費や家具什器費なので世帯人員別に設定されています。また、地域によっては暖房費として冬季加算も設定されています。
5.誤答
生活扶助は、最低水準の生活を満たす生活費のため、生活保護の受給期間によって給付額が異なることはありません。
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03
1.生活扶助基準第一類は、所在地域別に設定されています。
2.生活扶助基準第一類は、男女による設定はされていません。
3.生活扶助基準第一類は、年齢別に設定されています。
4.生活扶助基準第二類は、世帯人員別に設定されています。
5.生活扶助基準第二類は、受給期間に応じた設定はされていません。
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