社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問67

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の公的扶助と公的年金保険の特質に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 公的扶助は扶養義務者の扶養を優先するが、公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付される。
  • 公的扶助は個人単位で給付されるが、公的年金保険は世帯単位で給付される。
  • 公的扶助は画一的に給付されるが、公的年金保険は所得に応じて給付される。
  • 公的扶助は原則として金銭で給付されるが、公的年金保険は原則として現物により給付される。
  • 公的扶助は貧困予防のための給付であるが、公的年金保険は貧困救済のための給付である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 生活保護は扶養義務者の扶養義務者の扶養優先を規定しているが、公的年金保険にはありません。
2× 生活保護は世帯単位で給付されるのが原則です。公的年金は個人に給付されます。
3× 生活保護は資力調査を行い、必要原則に応じて給付されます。公的年金保険は被保険者の拠出量に応じて給されます。
4× 生活保護は扶助の特性に応じて給付方法が決まり、公的年金保険は金銭給付となります。
5× 公的扶助は救貧的であり、社会保険は防貧的機能があります。

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02

正解は1です。

1.公的扶助は扶養義務者の扶養を優先しますが、公的年金保険は扶養義務者の扶養を優先することなく給付されます。

2.公的扶助は世帯単位で給付され、公的年金保険は個人単位で給付されます。

3.公的扶助は所得に応じて給付されますが、公的年金保険は画一的に給付されます。

4.公的扶助には金銭給付だけでなく現物給付もあります。公的年金保険は金銭で給付されます。

5.公的扶助は貧困救済のための給付で、公的年金保険は貧困予防のための給付です。

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03

正答【1】

1.正答
公的扶助では、生活保護法第4条の「保護の補足性の原理」として、民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする、と定められています。
一方、公的年金保険では、扶養義務者の扶養が問題になることはありません。


2.誤答 
公的扶助は世帯単位で給付されます。一方、公的年金保険は個人単位で給付されます。


3.誤答 
公的扶助は「最低基準の生活水準」よりも所得が少ない個人又は世帯に必要に応じて給付されます。
公的扶助には8種類の扶助があり、実際の必要性を考慮した基準額をもとに給付されます。一方、公的年金保険は、個人が年金保険料を納付した期間や額に応じて給付されます。


4.誤答
公的扶助は、現物支給を原則とする医療扶助や介護扶助以外の扶助に関しては原則、金銭給付となっています。一方、公的年金保険は金銭給付となります。


5.誤答 
公的扶助は貧困救済のための給付に対して、公的年金保険は貧困予防のための給付です。

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