社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
福祉サービスの組織と経営 問119

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 福祉サービスの組織と経営 問119 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 第二種社会福祉事業の経営主体は、社会福祉法人に限られる。
  • 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手である。
  • 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することはできない。
  • 社会福祉法人の非営利性とは、収益を出してはならないという意味である。
  • 社会福祉法人には、株式会社の法人税率と同じ税率が適用される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 届出をすれば事業経営が可能であり、経営主体に制限はありません。
2○ 社会福祉法人は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人であると、社会福祉法に定義されています。
3× 他の社会福祉法人との合併は可能です。
4× 社会福祉法人は主たる社会福祉事業に支障がない限り、収益事業を行うことは可能です。
5× 社会福祉法人は公共性・非営利性・安定性を特徴とし、営利企業と異なり税制面や補助金の面で優遇されています。

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02

正解は2です。

1.第二種社会福祉事業の経営主体に制限はありません。

2.社会福祉法第24条に「社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として」と規定されています。

3.社会福祉法第48条に「社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができる。」と規定されています。

4.社会福祉法人の非営利性とは、活動によって得た利益を構成員に分配しないことをいいます。収益を出してはならないという意味ではありません。

5.社会福祉法人には税制面の優遇があり、株式会社の法人税率と同じ税率とはいえません。

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03

1、不適切です。
第二種社会福祉事業の経営主体は特段の条件は無く、株式会社やNPO法人なども主体となる事が可能です。
対して第一種社会福祉事業は公益性が高い事業のため、社会福祉法人のみが経営主体となる事を許されている事業と定められています。

2、適切な内容です。

3、不適切です。
社会福祉法人同士がともに合併する事を希望しており、利用者に不利益を被らないよう配慮する事や、合併により経営基盤を強化し適切な福祉サービスを提供する事などの条件を満たした上で合併が可能とされています。

4、不適切です。
社会福祉法人の非営利性とは、事業で得た収益を会社の構成員に還元するのではなく、社会貢献活動に使用する事を言います。
収益の中からは職員の給与等は支払う事が可能とされています。

5、不適切です。
一般企業の法定税率は最大23%台ですが、社会福祉法人の法人税率は19%とされており、税金が優遇されています。

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