社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
福祉サービスの組織と経営 問120

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 福祉サービスの組織と経営 問120 (訂正依頼・報告はこちら)

医療法人及び特定非営利活動法人に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 医療法人は剰余金の配当が可能である。
  • 第5次医療法改正の施行後に設立される医療法人には出資持分が認められている。
  • 社会医療法人は、収益業務を行うことができない。
  • 特定非営利活動法人の解散時の残余財産は、定款で定めた他の特定非営利活動法人等に帰属する。
  • 特定非営利活動法人における各社員の表決権は平等ではない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1× 医療法人の医療機関の運営により生じた利益を社員などへ分配することは禁止されています。
2× 2007年の医療法改正により出資持ち分のある医療法人の新規設立はできなくなりました。
3× 社会医療法人は、開設する病院などの業務に支障がない限り、収益を法人が開設する施設の経営に充てることを目的として収益事業を行うことができます。
4○ 残余財産の帰属先を定款で定めている場合は、特定非営利活動法人、公共団体などの中から選び譲渡します。
5× NPO法人における各社員の表決権は平等です。

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02

正解は4です。

1.医療法人は剰余金の配当はできません。

2.第5次医療法改正の施行後に設立された医療法人には出資持分は認められていません。

3.社会医療法人は、収益業務を行うことができます。

4.特定非営利活動法人の解散時の残余財産は、定款で定めた他の特定非営利活動法人等に帰属します。

5.特定非営利活動促進法の第14条の7に「各社員の表決権は、平等とする」と規定されています。

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03

1、不適切です。
医療法人が剰余金を配当する事は、医療法で禁止されています。

2、不適切です。
第5次医療法改正の施行後に設立された医療法人では、出資持分が認められなくなりました。
そのため、もしも第5次医療法改正施行後にできた医療法人が解散する場合には、その医療法人に残っている財産は国の物とされる事になりました。

3、不適切です。
本来の事業に差支えが無く、法人の社会的信用を失墜させるような事業でない場合は収益業務を行う事は可能です。

4、適切な内容です。

5、不適切です。
特定非営利活動法人における社員の表決権に差をつける事は法律で禁止されています。

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