社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
福祉サービスの組織と経営 問124

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.社会福祉法人会計基準の第1条第3項に「社会福祉法人が行う全ての事業に関する会計に適用する。」との規定があります。

2.固定資産は、貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう)の借方(かりかた、左側)に計上されます。

3.減価償却費(げんかしょうきゃくひ)は、複数年にわたって価値が発生するものを、資金流出がなくてもコストとして計上するものです。法人外部に資金流出するコストではありません。

4.アカウンタビリティとは、説明責任のことです。間接金融のことではありません。

5.借入金返済の財源として、外部寄付者による寄付金を用いることは問題ありません。

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02

1○ 社会福祉法人は財務諸表・付属明細書・財産目録を作成しなければなりません。

2× 貸借対照表の左・借方には資産を示し、右・貸方には負債と純資産を示します。

3× 減価償却費は、損金として経費処理でき外部資金流出を伴わない特殊性のある費用です。

4× アカウンタビリティは結果責任や説明責任のこととされています。また間接金融は貸し手と借り手の間に金融機関が介在して資金の流れを媒介することです。

5× 基本金には、事業開始などに当たって財源として受け入れた寄付金額を計上するものとされています。

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03

1、適切な内容です。
社会福祉法第45条の23において
「社会福祉法人は厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない」と定められています。
「会計処理」とは財務諸表の作成をはじめ、附属明細書、財産目録の作成をする事を指します。

2、不適切です。固定資産は、貸借対照表の左側の借方に計上されます。

3、不適切です。
減価償却とは、対象となる物(建物等経年劣化が発生する物)を購入した際、その費用をその年の費用として一括で計上せず、対象物の耐用年数で分割して必要経費として計上する一連の手続きの事を指します。
そのため、減価償却費は他のコストと異なり、法人外部に資金流出する事が無い特殊な費用となっています。

4、不適切です。アカウンタビリティとは「説明責任」の事を指します。

5、不適切です。
外部寄附者による寄附金を借入金返済の財源に用いてはならないという規定はありません。

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