社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
就労支援サービス 問143

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問題

社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 就労支援サービス 問143 (訂正依頼・報告はこちら)

障害者の就労支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 就労支援の対象は、一般就労を目指す者に限定される。
  • 就労支援においては、対象者の就労へのニーズを確認することが重要である。
  • 就労支援の中核的な業務は、職業紹介である。
  • 生活保護受給者が就労支援を受けるためには、保護の廃止が条件となる。
  • 就労支援においては、就職後のフォローアップは行わないこととされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.就労支援の対象は、企業への一般就労だけでなく、福祉サービスへの福祉的就労も含まれます。

2.就労支援においては、対象者の就労へのニーズを確認することが重要となります。

3.就労支援の中核的な業務は、職業紹介だけでなく、職業訓練や職場での定着支援などがあります。

4.生活保護を受給しながら就労支援を受けることができます。

5.就労支援において、就職後のフォローアップは定着支援として行われます。

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02

1× 障害者総合支援法における就労系事業の対象は、就労移行支援事業の一般就労を目指すものの他、就労継続支援A型の雇用にならなかった者や、就労継続支援B型の雇用されることが困難なものなども含まれます。
2○ 就労支援は対象者の現状やニーズに応じて、個別の支援計画に基づいて行われます。
3× 就労支援は、準備訓練から定着支援など就労全体に関わる支援であり、職業紹介が就労支援の中核ではありません。
4× 就労支援を受けるにあたって生活保護の廃止の条件はありません。
5× ジョブコーチ支援事業などの定着のための支援が行われます。

参考になった数25

03

1、不適切です。
障害者の就労支援の対象は、一般就労以外にも就労系の障害福祉サービスである「就労支援A型」「就労支援B型」「就労移行支援」などの利用者も含まれます。

2、適切な内容です。
本人の意向を確認した上で、本人の意向になるべく沿った内容の就労が出来るよう支援させて頂く事が大切になります。

3、不適切です。
就労支援の内容は、職業紹介のみではなく、就職に必要な知識やスキルを得るための支援や、就職した後の定着支援なども含まれます。

4、不適切です。
就労支援を受けるために、生活保護の廃止は利用条件に含まれてはいません。

5、不適切です。
就労支援においては就職後の職場への定着支援などが業務に含まれています。

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