社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
就労支援サービス 問144

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1○ 個人事業主は雇用保険に加入できず、求職者支援制度の利用対象となり得ます。
2× 雇用保険被保険者や受給資格者は利用対象に含まれません。
3○ 雇用保険に加入できなかった求職者は利用対象です。
4× 在学中の学生は利用対象となりません。
5× 雇用保険法の失業給付受給者は、利用対象となりません。

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02

正解は1、3です。

求職者支援制度の利用の前提として、原則として雇用保険に加入していなかった就労経験者が対象となります。

1.個人事業者は原則として雇用保険に加入していないため、求職者支援制度の対象となります。

2.雇用保険の被保険者は、求職者支援制度を利用できません。雇用保険の制度を利用することになります。

3.雇用保険に加入しておらず、現在失業中であることから職業訓練を受講することができます。

4.就労経験のない大学生は、求職者支援制度の対象となっていません。

5.雇用保険の失業等給付を受給している人は、求職者支援制度を利用することはできません。

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03

求職者支援法に基づく求職者支援制度の利用対象者は、何らかの理由で雇用保険を受給できず、かつ短時間労働ではない就職を希望している方(求職者)に限られます。それを踏まえて選択肢の解説を行っていきます。

1、適切です。
個人事業主は雇用保険に加入する事が出来ないため、当然雇用保険を受給する事はできません。
その人が企業に就職したいと希望しているため、求職者支援制度の対象者として該当します。

2、不適切です。
雇用保険の受給が出来ない方が対象となりますので、選択肢の内容の方は対象とはなりません。

3、適切です。
企業で勤めていても雇用保険に加入していなかったのであれば、雇用保険からの給付を受ける事が出来ません。
そのため求職者支援制度の利用対象となり得る可能性があります。

4、不適切です。在学中の学生は求職者支援制度の対象者とはなれません。

5、不適切です。
雇用保険の失業等給付を受給している場合は最初に挙げた条件を満たしていないため、利用対象とはなりません。

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