社会福祉士の過去問
第29回(平成28年度)
就労支援サービス 問144
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 就労支援サービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
「求職者支援法」に基づく求職者支援制度の利用対象となり得る場合として、正しいものを2つ選びなさい。
- 個人事業を廃業した者が企業に就職したい場合
- 現在雇用保険の被保険者である者が転職したい場合
- 雇用保険に加入できずに企業で働いていたが、現在失業している者が職業訓練を受講したい場合
- 就労経験のない大学生が職業訓練を受講したい場合
- 現在失業している者が雇用保険の失業等給付を受給しながら職業訓練を受講したい場合
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2× 雇用保険被保険者や受給資格者は利用対象に含まれません。
3○ 雇用保険に加入できなかった求職者は利用対象です。
4× 在学中の学生は利用対象となりません。
5× 雇用保険法の失業給付受給者は、利用対象となりません。
参考になった数91
この解説の修正を提案する
02
求職者支援制度の利用の前提として、原則として雇用保険に加入していなかった就労経験者が対象となります。
1.個人事業者は原則として雇用保険に加入していないため、求職者支援制度の対象となります。
2.雇用保険の被保険者は、求職者支援制度を利用できません。雇用保険の制度を利用することになります。
3.雇用保険に加入しておらず、現在失業中であることから職業訓練を受講することができます。
4.就労経験のない大学生は、求職者支援制度の対象となっていません。
5.雇用保険の失業等給付を受給している人は、求職者支援制度を利用することはできません。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
03
1、適切です。
個人事業主は雇用保険に加入する事が出来ないため、当然雇用保険を受給する事はできません。
その人が企業に就職したいと希望しているため、求職者支援制度の対象者として該当します。
2、不適切です。
雇用保険の受給が出来ない方が対象となりますので、選択肢の内容の方は対象とはなりません。
3、適切です。
企業で勤めていても雇用保険に加入していなかったのであれば、雇用保険からの給付を受ける事が出来ません。
そのため求職者支援制度の利用対象となり得る可能性があります。
4、不適切です。在学中の学生は求職者支援制度の対象者とはなれません。
5、不適切です。
雇用保険の失業等給付を受給している場合は最初に挙げた条件を満たしていないため、利用対象とはなりません。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
前の問題(問143)へ
第29回(平成28年度)問題一覧
次の問題(問145)へ