社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
現代社会と福祉 問24
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 現代社会と福祉 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、日本の社会福祉制度に関する歴史の記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 恤救規則( 1874年( 明治7年 )は、政府の救済義務を優先した。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法( 1899年( 明治32年 ) )は、救護法の制定によって廃止された。
- 感化法の制定( 1900年( 明治33年 ) )を機に、内務省に社会局が新設された。
- 救護法( 1929年( 昭和4年 )における救護施設には、孤児院、養老院が含まれる。
- 児童虐待防止法( 1933年( 昭和8年 )は、母子保護法の制定を受けて制定された。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1.恤救規則(じゅっきゅうきそく)では、人と人との助け合いによって救済することが優先されました。
2.行旅病人及行旅死亡人取扱法は、現在まで廃止されていません。
3.社会局ができたのは1920年で、感化法の制定が先です。
4.救護法における救護施設には、孤児院、養老院が含まれています。
5.母子保護法の制定は1937年で、児童虐待防止法の制定が先です。
参考になった数111
この解説の修正を提案する
02
貧困や病気などを理由に生活できない人を守るために制定された『救護法』。居宅救護を原則としますが、難しい場合には養老院、孤児院、病院などで行なうこととされています。
その他の選択肢については、以下のとおりです。
1.日本で最初の救貧規則である『恤救規則』。恩恵的救済を特徴とし、政府の救済義務は認めていません。
2.病気になったり死亡したりした行旅人の取り扱いについて定めた『行旅病人及行旅死亡人取扱法』。現在も有効な法律です。
3.1900年の感化法制定により、各地に『感化院』の設置が義務付けられました。感化院とは、非行少年や保護者のいない少年を保護し、更生を図る施設です。社会局は、厚生省の前身として1920年に設置されました。
5.母子保護法の制定は1937年。児童虐待防止法(1933年)よりも後に制定されています。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
03
2.行旅病人及行旅死亡人取扱法は現在も続いています。
3.社会局の創設は1920年(大正9年)です。地方局社会科が昇格したことでできました。
4.救護法における救護施設には、孤児院、養老院が含まれます。
5.児童虐待防止法は1933年、母子保護法は1937年に制定されました。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
04
1→恤救規則は、政府の救済義務を優先していません。
2→行旅病人及行旅死亡人取扱法は、現在では、ホームレス患者に対して適用される例もあり、現行法として存在しています。
3→内務省に社会局が設置されたのは1920年(大正9年)です。
4→救護法における救護施設には、孤児院、養老院が含まれます。
5→児童虐待防止法(1933年( 昭和8年 ))は、その時代の母子心中や児童身売りなどを背景に制定されました。
母子保護法は1937年(昭和12年)に制定されました。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
第30回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問25)へ