社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
現代社会と福祉 問24

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は4です。

1.恤救規則(じゅっきゅうきそく)では、人と人との助け合いによって救済することが優先されました。

2.行旅病人及行旅死亡人取扱法は、現在まで廃止されていません。

3.社会局ができたのは1920年で、感化法の制定が先です。

4.救護法における救護施設には、孤児院、養老院が含まれています。

5.母子保護法の制定は1937年で、児童虐待防止法の制定が先です。

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02

正解は4です。

貧困や病気などを理由に生活できない人を守るために制定された『救護法』。居宅救護を原則としますが、難しい場合には養老院、孤児院、病院などで行なうこととされています。

その他の選択肢については、以下のとおりです。

1.日本で最初の救貧規則である『恤救規則』。恩恵的救済を特徴とし、政府の救済義務は認めていません。

2.病気になったり死亡したりした行旅人の取り扱いについて定めた『行旅病人及行旅死亡人取扱法』。現在も有効な法律です。

3.1900年の感化法制定により、各地に『感化院』の設置が義務付けられました。感化院とは、非行少年や保護者のいない少年を保護し、更生を図る施設です。社会局は、厚生省の前身として1920年に設置されました。

5.母子保護法の制定は1937年。児童虐待防止法(1933年)よりも後に制定されています。

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03

1.恤救規則は、人と人との相互の助け合いが優先されました。

2.行旅病人及行旅死亡人取扱法は現在も続いています。

3.社会局の創設は1920年(大正9年)です。地方局社会科が昇格したことでできました。

4.救護法における救護施設には、孤児院、養老院が含まれます。

5.児童虐待防止法は1933年、母子保護法は1937年に制定されました。

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04

正解は4です。

1→恤救規則は、政府の救済義務を優先していません。

2→行旅病人及行旅死亡人取扱法は、現在では、ホームレス患者に対して適用される例もあり、現行法として存在しています。

3→内務省に社会局が設置されたのは1920年(大正9年)です。

4→救護法における救護施設には、孤児院、養老院が含まれます。

5→児童虐待防止法(1933年( 昭和8年 ))は、その時代の母子心中や児童身売りなどを背景に制定されました。

母子保護法は1937年(昭和12年)に制定されました。

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