社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
現代社会と福祉 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 現代社会と福祉 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者差別解消法」( 2013年( 平成25年 )及び「基本方針」( 2015年( 平成27年 )2月閣議決定 )に規定された行政機関等及び事業者による社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 配慮の対象は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られる。
- 障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守を義務づけている。
- 障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、配慮が求められる。
- 社会的障壁の内容は、具体的場面や個別的状況を考慮して決めてはならない。
- 障害者と障害者でない者とを比較して決めることは禁止されている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1.配慮の対象は、障害者手帳の所持者に限られません。
2.障害者差別解消法において、障害種別ごとに配慮事項として義務付けされたものはありません。
3.障害者差別解消法では、障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときには、配慮を求めています。
4.社会的障壁の内容は、具体的場面や個別的状況を考慮することになります。
5.障害者と障害者でない者とを比較して決めることは禁止されていません。個別的状況を考慮して決めることになります。
参考になった数85
この解説の修正を提案する
02
障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、対応による事業への影響や財務状況、実現可能性の程度などを考慮し、負担が過重でないときは配慮が求められます。ただし、負担が重すぎると判断された場合でも、その理由を障害者にきちんと説明し、ほかの方法を提案するなど理解を得ることが大切です。
その他の選択肢については、以下のとおりです。
1.配慮の対象は、障碍者手帳の所持者に限られません。身体障害や知的障害、精神障害のある方(発達障害のある方も含む)、そのほか心身の働きに障害を持っており、日常生活や社会生活にかなりの制限を受けている方が対象です。
2.配慮事項は多様かつ個別性の高いものであり、障害者の状態や年齢・性別、置かれている状況等を考慮する必要があります。
4.社会的障壁の内容は、個人の具体的な場面や置かれている状況をふまえた合理的配慮によって判断しなければなりません。
5.合理的配慮は、障害者が障害のない者との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものとされています。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
03
2. 障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守を義務づけてはいません。
3.障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を行うことが求められています。
4.社会的障壁の内容は、具体的場面や個別的状況を考慮して、決めなければなりません。
5. 障害者と障害者でない者とを比較して、決めることは禁止してはいません。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
04
「障害者差別解消法」及び「基本方針」
https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h27hakusho/gaiyou/h01.html
1.誤答
障害者差別解消法の対象となるのは、障害者基本法における「障害者」の定義と同じく、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。
障害者手帳の所持者には限られていません。
2.誤答
障害者差別解消法では、障害を理由とする差別を「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の二つの類型に分けています。しかし、障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守は義務付けられていません。
3.正答
これは、「合理的配慮」であり、行政機関においては法的義務となっています。民間事業者においては、努力義務と規定されています。
また、「合理的配慮」の実施に伴う負担が過重な場合には、障害者にその理由を説明し理解を得るように努めることが「基本方針」に明記されています。
4.誤答
障害者基本法では、社会的障壁を「障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」と定めています(第2条第2号)。
障害によっても状況によっても社会的障壁となる内容は異なるため具体的場面や個人的状況を考慮して決めなければなりません。
5.誤答
「基本方針」では、合理的配慮の考えとして、「障害者が障害者でないものとの比較において同等の機会の提供を受けるもの」としています。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
第30回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問24)へ