社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
地域福祉の理論と方法 問41
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 地域福祉の理論と方法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉サービス第三者評価事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 評価調査者は、養成研修を受講し、修了していなければならない。
- 評価機関の認証は、全国社会福祉協議会が行っている。
- 評価結果を公表することが、社会福祉法で義務づけられている。
- 株式会社などの営利法人は、評価機関となることができない。
- 評価に当たっては、社会福祉法で利用者調査の実施が、義務づけられている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
1.福祉サービス第三者評価事業の評価調査者は、養成研修を受講し、修了していなければなりません。
2.評価機関の認証は、都道府県の推進組織である第三者評価機関認証委員会が行っています。
3.評価結果の公表は、義務ではなく努力義務となっています。
4.営利法人も評価機関となることができます。
5.利用者調査の実施という形では義務づけられていません。
参考になった数103
この解説の修正を提案する
02
あらゆる事業所が質の高い福祉サービスを提供できるよう行われている、福祉サービス第三者評価事業。保育所や特別養護老人ホーム、障害者支援施設などの事業所において、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行います。
専門知識を要するため、都道府県推進組織が行う「評価調査者養成研修」を受講・修了していなければなりません。
その他の選択肢については、以下のとおりです。
2.評価機関の認証は、各都道府県の都道府県推進組織が行います。
3.評価結果の公表は、社会福祉法で義務付けられているわけではありません。ただし、福祉サービスの質向上を図るためにも、評価結果を公表するよう「都道府県推進組織に関するガイドライン」に示されています。
4.「都道府県推進組織に関するガイドライン」の条件を満たせば、株式会社などの営利法人も評価機関となることができます。
5.利用者調査の実施は、努力義務として「都道府県推進組織に関するガイドライン」に示されています。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
03
2.評価機関の認証は、都道府県推進委員会の「第三者評価機関認証委員会」が行っています。
3. 社会福祉法では、評価結果を公表することは義務づけられていません。
4. 株式会社などの営利法人も、評価機関となることができます。
5.評価に当たっての、社会福祉法で利用者調査の実施は義務づけられていません。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
04
質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みが、福祉サービス第三者評価です。
1→評価調査者は、養成研修を受講し、修了していなければならないとされています。
2→ 評価機関の認証は、都道府県推進組織が行います。
3→評価結果を公表することが、社会福祉法で義務づけられているのではなく、「都道府県推進組織に関するガイドライン」によって規定されています。
4→「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」に規定される要件を満たせば、株式会社などの営利法人も評価機関になることができます。
5→社会福祉法では利用者調査の実施について義務づけられていません。「都道府県推進組織に関するガイドライン」の中で、努力義務が規定されています。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
第30回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問42)へ