社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問42
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 福祉行財政と福祉計画 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
現行の地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 地方公共団体の事務は、機関委任事務、法定受託事務、自治事務の3つに分類される。
- 社会福祉法人の認可事務は、自治事務である。
- 生活保護の決定事務は、法定受託事務である。
- 児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
- 養護老人ホームへの入所措置は、機関委任事務である。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.地方公共団体の事務は、法定受託事務、自治事務の2つに分類されます。機関委任事務は、地方分権一括法施行前のものです。
2.社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務です。
3.生活保護の決定事務は、法定受託事務です。
4.児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務です。
5.養護老人ホームへの入所措置は、自治事務です。
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02
2. 社会福祉法人の認可事務は、「法定受託事務」です。
3.生活保護の決定事務は、「法定受託事務」です。
4. 児童扶養手当の給付事務は、「法定受託事務」です。
5.養護老人ホームへの入所措置は、「自治義務」です。
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03
1.誤答
地方公共団体の事務は、1999(平成11年)年に制定された地方分権一括法により、法定受託事務と自治事務の2つとなりました。機関委任事務は廃止されています。
法定受託事務とは、地方公共団体の事務のうち国または都道府県から法令によって委託される事務のことです。一方、自治事務は法定受託事務を除いた事務です。
2.誤答
社会福祉法人の認可事務は、国の代わりに都道府県や市区町村が受託して行う法定受託事務になります。
社会福祉法人の事業区域の所轄庁によって認可事務は行われます。また、複数の都道府県で事業を行う場合は厚生労働大臣、同じ都道府県内の複数の市区町村で事業を展開する場合は、都道府県知事が行います。
3.正答
生活保護の決定事務は法定受託事務(第1号法廷受託事務)になります。
4.誤答
児童扶養手当は、対象となるものの住居のある市区町村が給付事務を行う法定受託事務です。
5.誤答
養護老人ホームへの入所措置は、機関委任事務ではなく、自治事務になります。
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04
1.×です。国が本来果たすべき役割に係る事務を法定受託事務、地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除いたものを自治事務といい、二つの種類に分かれています。
2.×です。医療法人,社会福祉法人の認可や生活保護法の保護事務などは法定受託事務に位置づけられます。
3.〇です。国が本来果たすべき役割に係る事務で、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものが法定受託事務です。国政選挙、旅券の交付、国の指定統計、国道の管理、戸籍事務がそれにあたります。
4.×です。児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務に位置づけられます。
5.×です。養護老人ホームへの入所措置は、自治事務です。
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