社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問46

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この過去問の解説 (3件)

01

1.厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めます。

2.厚生労働大臣は、老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって、参酌すべき標準を定めます。

3.厚生労働大臣ではなく、政府が、障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければなりません。

4.厚生労働大臣が、市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定めるといった規定はありません。

5.厚生労働大臣ではなく、内閣総理大臣が、子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定めます。

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02

正解は1です。

1.厚生労働大臣は、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めます。

2.厚生労働大臣は、市町村が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって参酌すべき標準を定めます。

3.障害者基本計画を作成しなければならないのは政府です。

4.厚生労働大臣が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定めるといった規定はありません。

5.子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定めるのは内閣総理大臣です。

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03

正解は1です。

1→ 「厚生労働大臣」が、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるとされています。

2→ 都道府県ではなく、「市町村」が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって参酌すべき基準を定めるのが厚生労働大臣の役割です。

3→ 障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならないのは「国」です。

4→市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定めるといった規定はありません。

5→ 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定めるのは「内閣府」です。

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