社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問45

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 福祉行財政と福祉計画 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉等に係る法定の機関に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
  • 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
  • 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
  • 市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
  • 市町村は、保健所を設置しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.発達障害者支援法の改正で、都道府県は「当事者や家族が身近な場所で支援を受けられるように適切な配慮をする」ことが明記されましたが、発達障害者支援センターを「設置しなければならない」という規定にはなっていません。

2.身体障害者福祉法に、都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならないことが規定されています。

3.児童福祉法で、児童相談所を設置しなければならないと規定されているのは、都道府県です。

4.売春防止法で、婦人相談所を設置しなければならないと規定されているのは、都道府県です。

5.地域保健法で、保健所を設置しなければならないと規定されているのは、都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区です。

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02

1.発達障害者支援法の改正において、発達障害者支援センター等に関する14条では、「発達障害者支援センターの設置について、当事者や家族が身近な場所で支援を受けられるように適切な配慮をする」と明記されていますが、都道府県に設置を義務づける旨は規定されていません。

2.「身体障害者福祉法」では、「 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない」と規定されています。

3.「児童福祉法」において、児童相談所の設置義務がなされているのは、都道府県です。

4.「売春防止法」において、婦人相談所の設置義務がなされているのは、都道府県です。

5.「地域保健法」において、保健所の設置義務がなされているのは、都道府県、政令指令都市、中核市、施行時特例市、その他指定された市、特別区です。

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03

正解は2です。

1→都道府県の設置義務はありません。「発達障害者支援センターの設置について、当事者や家族が身近な場所で支援を受けられるように適切な配慮をする」とされています。

2→都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならないとされています。

3→ 都道府県が、児童相談所を設置しなければならないとされています。

4→都道府県が、婦人相談所を設置しなければならないとされています。

5→都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区において、保健所を設置しなければならないとされています。

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