社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
社会保障 問52

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.厚生年金保険制度の創設は、1942年の労働者年金保険法の制定、1944年の厚生年金保険法への改称に見られるように、第二次世界大戦中となります。

2.1959年に国民年金法が制定され、自営業者等にも公的年金制度を適用することにより、国民皆年金体制が実現することになりました。

3.1973年に、年金給付水準の引き上げ、物価スライド制・標準報酬月額の再評価制が導入されました。固定はされていません。

4.2004年の改正において、老齢厚生年金の支給開始年齢の67歳への段階的な引き上げは行われていません。

5.2012年の改正において、老齢基礎年金の受給資格期間は10年に短縮されました。

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02

正解は2です。

1.厚生年金制度は第二次世界大戦中に創設されました。
2.設問のとおりです。
3.厚生年金の給付水準の固定は行われていません。
4.老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げは行われていません。
5.平成29年8月より、老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上になりました。

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03

正解は2です。

1→1941年( 昭和16年 )に厚生年金保険制度は始まりました[労働者年金保険法]。

2→国民年金法が1959年( 昭和34年 )に制定され、自営業者等にも公的年金制度を適用することにより、国民皆年金体制が実現することになりました。

3→1973年( 昭和48年 )改正により、年金物価スライド制による年金額の自動改定がはじまりました。厚生年金の給付水準を一定期間固定するというのは、誤りです。

4→2004年( 平成16年 )以前より、老齢厚生年金の支給開始年齢は引き上げられています。

この2004年の引き上げに関する話題というと、高年齢者等雇用安定法改正によって「定年の引き上げ」という内容が盛り込まれたことがあります。

5→老齢基礎年金の受給資格期間が延長されたことはありません。

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