社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
社会保障 問53

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 社会保障 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、労働者災害補償保険( 以下、「労災保険」という。 )に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔 事例 〕
Aさんは正社員として建設会社に就職した。正社員は他に7名いて、アルバイトとして学生のBさんが雇われている。Aさんは業務上の事由により右足を骨折してしまった。
  • この会社は、正社員が10名以下なので労災保険は適用されない。
  • Bさんは、学生なので労災保険の適用対象にならない。
  • 骨折した事故が労災認定された場合、療養の給付について、Aさんに自己負担はない。
  • 骨折した事故が労災認定された場合、Aさんが治療のため会社を休み、賃金が得られなくなった初日から休業補償給付を受けることができる。
  • 会社が労災保険の保険料を滞納していた場合、Aさんは、労災保険の給付を受けることができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.労災保険はアルバイトやパートタイマーなども含めて一人でも労働者がいれば適用されます。
2.学生アルバイトであっても適用されます。
3.設問のとおりです。業務災害では全額給付されます。通勤災害では初診時に200円の一部負担金があります。
4.休業給付は休業4日目から受給できます。
5.会社が保険料の滞納をしていてもAさんは労災保険の受給はできます。会社から保険費用の徴収をすることになっています。

参考になった数87

02

正解は3です。

1.労災保険は1人でも労働者を雇用している場合、原則として加入させなければなりません。

2.学生という理由で労災保険の適用対象外となることはありません。

3.業務上の事由により、骨折した事故が労災認定された場合、療養の給付について、Aさんに自己負担はありません。

4.休業補償給付を受けることができるのは、4日目からです。

5.会社が労災保険の保険料を滞納していた場合は、Aさんは労災保険の給付を受けることができます。

参考になった数25

03

正解は3です。

1→1人でも労働者を使用する事業所は適用されます(公務員・船員を除くなどある程度の規定はあります)。

2→学生アルバイトも適用されます。

3→骨折した事故が労災認定された場合、療養の給付について、Aさんに自己負担はありません。

4→休業補償給付は休業4日目より支給されます。

5→会社が労災保険の保険料を滞納していた場合でも、Aさんは、労災保険の給付を受けることができます。

参考になった数14