社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
社会保障 問55

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までである。」です。

選択肢1. 児童手当の支給対象となる児童の年齢は、12歳到達後の最初の年度末までである。

児童手当の支給対象となる児童の年齢は、15歳到達後の最初の年度末までです。

選択肢2. 児童手当の費用は、国と地方自治体が50%ずつ負担している。

児童手当の費用は原則として、国が3分の2、都道府県と市町村が6分の1ずつとなっています。

選択肢3. 児童手当の支給額には、物価スライド制が適用されている。

児童手当の支給額には、物価スライド制は適用されていません。

選択肢4. 児童扶養手当の費用は、国が全額負担する。

児童扶養手当の費用は、国が3分の1、都道府県と市が3分の2を負担することになっています。

選択肢5. 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までである。

児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までとなっています。

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02

正解は「児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までである。」です。

選択肢1. 児童手当の支給対象となる児童の年齢は、12歳到達後の最初の年度末までである。

支給対象は15歳に達した最初の年度末までです。

選択肢2. 児童手当の費用は、国と地方自治体が50%ずつ負担している。

国、都道府県、市町村が4:1:1で負担しています。

選択肢3. 児童手当の支給額には、物価スライド制が適用されている。

所得制限はありますが、物価スライド制ではありません。

選択肢4. 児童扶養手当の費用は、国が全額負担する。

国が3分の1、地方が3分の2で負担しています。

選択肢5. 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までである。

設問のとおりです。

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03

児童手当:「児童を養育している人」に支給されます。

児童扶養手当:

「父母が離婚した児童」「父または母が死亡した児童」「父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者」が対象となる手当です。

※所得などに応じて支給額、条件は変わります。

選択肢1. 児童手当の支給対象となる児童の年齢は、12歳到達後の最初の年度末までである。

児童手当の支給対象となる児童の年齢は、中学校修了の三月末までです(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)。

選択肢2. 児童手当の費用は、国と地方自治体が50%ずつ負担している。

国と地方(都道府県・市区町村)事業主の負担となります(公務員分については所属庁の負担となります)。

選択肢3. 児童手当の支給額には、物価スライド制が適用されている。

児童手当の支給額には、物価スライド制は適用されていません。

物価スライド制とは、物価の変動に応じて支給額が変わるという意味になります。

選択肢4. 児童扶養手当の費用は、国が全額負担する。

児童扶養手当の費用は、国・都道府県、市または福祉事務所を設置する町村が負担しています。

選択肢5. 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までである。

児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までです。

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