社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

知的障害者更生相談所の業務などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 緊急時に知的障害者の一時保護を行う。
  • 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う。
  • 成年後見人の選任を行う。
  • 社会福祉士を配置しなければならない。
  • 精神保健福祉士を配置しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.知的障害者更生相談所において、緊急時に知的障害者の一時保護を行うという業務はありません。

2.知的障害者更生相談所は、知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行います。

3.知的障害者更生相談所において、成年後見人の選任を行うという業務はありません。

4.5.知的障害者更生相談所において、知的障害者福祉司の設置は義務付けられていますが、社会福祉士や精神保健福祉士は義務付けられていません。

参考になった数95

02

正解は2です。

1.介護者が病気や冠婚葬祭などで介護できない時に、施設などで一時的に保護する制度です。
2.設問のとおりです。
3.設問は家庭裁判所の業務です。
4.5.社会福祉士や精神保健福祉士ではなく、知的障害者福祉司です。

参考になった数20

03

正解は2です。

知的障害者更生相談所は、知的障害者やその家族に対し、地域生活支援の推進などを行う行政機関です。

1→一時保護の機能はありません。

2→知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行います。

3→成年後見人の選任は、家庭裁判所が行います。

4→ 社会福祉士の配置の義務はありません。

5→精神保健福祉士の配置の義務はありません。

参考になった数17