社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問69
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、公営住宅の居住に関する市の総合相談窓口の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔 事例 〕
Jさん( 51歳 )は、30年間P市の市営住宅( 4階 )で引籠もりの状態が続いており、生活費は同居の母親( 82歳 )に頼っている。最近、母親が病気になり、Jさんは将来の生活費と住まいが心配になったので、P市の総合相談窓口で生活保護と市営住宅について相談した。
〔 事例 〕
Jさん( 51歳 )は、30年間P市の市営住宅( 4階 )で引籠もりの状態が続いており、生活費は同居の母親( 82歳 )に頼っている。最近、母親が病気になり、Jさんは将来の生活費と住まいが心配になったので、P市の総合相談窓口で生活保護と市営住宅について相談した。
- 母親が歩行困難になり、同じ市営住宅の1階に転居する必要が生じても、敷金は減免されないと説明した。
- Jさんが働いて少しでも収入を得るようになったら、市営住宅から退去しなければならないと説明した。
- Jさんが生活保護を受けた場合、市営住宅から退去しなければならないと説明した。
- 市営住宅入居時に決定された家賃は、退去まで変わることがないと説明した。
- 入居契約をしている母親が亡くなった場合、P市の承認を受けて市営住宅に住み続けることができると説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.病気など特別の事情がある場合には、敷金は減免されます。
2.基準を下回る収入の場合は、退去する必要はありません。
3.生活保護の受給は退去の理由にはなりません。
4.家賃は毎年決定されます。
5.公営住宅に居住していて、Jさんには収入がないため、入居契約をしている母親が亡くなった場合に、P市の承認を受ければ、市営住宅に住み続けることができると説明することは適切な対応です。
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02
公営住宅法に関する問題です。
公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
1.誤答
母親の歩行困難により現在の4階の住居では生活に支障があるため、1階に転居するという場合は、敷金の免除ができます。
公営住宅法では、事業主体は通常、入居者から3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができます。しかし、病気や特別な事情がある場合においての転居について「敷金の免除ができる」と明記されています(公営住宅法第18条)。
2.誤答
公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して住宅を賃貸等するものです。一定所得以下の世帯が入居することができるため、Jさんが働いて少しの収入を得ても退去する必要はありません(公営住宅法第23条)。
3.誤答
生活保護を受けたものが公営住宅に入居できないということはありません。むしろ、公営住宅は、生存権によるところの健康で文化的な最低限度の生活を営むために、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸又は転貸することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
4.誤答
公営住宅の家賃は、入居者からの収入申告に基づき、入居者の収入や公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数等の事項に応じて毎年決定されます(公営住宅法第16条)。
5.正答
公営住宅法第27条には、「公営住宅の入居者が死亡、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる」と定められています。
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03
1.病気や、その他特別の事情がある場合に必要があると認めるときは、敷金を減免することができます。
2.基準を超える収入がない限り退去する必要はありません。
3.生活保護を受けても退去する必要はありません。
4.収入額や、立地条件、築年数などによって家賃は変動します。
5.設問のとおりです。
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