過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社会福祉士の過去問 第30回(平成29年度) 権利擁護と成年後見制度 問77

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次のうち、日本国憲法に国民の義務として明記されているものとして、正しいものを2つ選びなさい。
   1 .
憲法尊重
   2 .
勤労
   3 .
納税
   4 .
投票
   5 .
扶養
( 社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 権利擁護と成年後見制度 問77 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

52
正解は2、3です。

日本国憲法に国民の義務として明記されているものは、教育、勤労、納税です。

付箋メモを残すことが出来ます。
26
正答【2・3】

日本国憲法第3章には「国民の権利と義務」が定められています。
・国民の権利「生存権」「教育を受ける権利」「参政権」
・国民の義務「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」

日本国憲法第三章 参照
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho

1.誤答 
憲法の尊重については公務員などの特定の職種の人には義務付けられていますが、一般の国民については義務付けられていません。
「憲法尊重」は、日本国憲法第99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められています。

2.正答
勤労は、国民の三大義務の一つで、日本国憲法第27条に規定されています。
「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と明記されています。

3.正答
納税も日本国憲法第30条に規定されている国民の三大義務の一つです。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と明記されています。

4.誤答 
投票は国民の義務ではなく、「参政権」として、国民の権利となっています。
参政権については、日本国憲法第15条1項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」と明記されています。

5.誤答
扶養については、日本国憲法における義務としては定められてはいません。
扶養義務者の定義や扶養の順位などについては、民法に規定されています。

25
正解は2、3です。

国民の三大義務は、「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社会福祉士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。