社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
権利擁護と成年後見制度 問77
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 権利擁護と成年後見制度 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、日本国憲法に国民の義務として明記されているものとして、正しいものを2つ選びなさい。
- 憲法尊重
- 勤労
- 納税
- 投票
- 扶養
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この過去問の解説 (3件)
01
日本国憲法に国民の義務として明記されているものは、教育、勤労、納税です。
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02
日本国憲法第3章には「国民の権利と義務」が定められています。
・国民の権利「生存権」「教育を受ける権利」「参政権」
・国民の義務「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」
日本国憲法第三章 参照
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm#3sho
1.誤答
憲法の尊重については公務員などの特定の職種の人には義務付けられていますが、一般の国民については義務付けられていません。
「憲法尊重」は、日本国憲法第99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められています。
2.正答
勤労は、国民の三大義務の一つで、日本国憲法第27条に規定されています。
「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」と明記されています。
3.正答
納税も日本国憲法第30条に規定されている国民の三大義務の一つです。
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と明記されています。
4.誤答
投票は国民の義務ではなく、「参政権」として、国民の権利となっています。
参政権については、日本国憲法第15条1項に「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」と明記されています。
5.誤答
扶養については、日本国憲法における義務としては定められてはいません。
扶養義務者の定義や扶養の順位などについては、民法に規定されています。
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03
国民の三大義務は、「教育の義務」「勤労の義務」「納税の義務」です。
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