社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
福祉サービスの組織と経営 問124
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 福祉サービスの組織と経営 問124 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉・介護サービス提供体制の確保に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスの質の向上を目的に創設された。
- 介護サービス情報の公表制度では、介護保険事業を行う全事業所への調査が義務づけられている。
- 社会福祉事業の経営者は、利用者等からの苦情の解決を所在地の市町村に委ねなくてはならない。
- 市町村は、社会福祉法に基づき、運営適正化委員会を設けなければならない。
- 個人データは、利用する必要がなくなった場合でも、電子データとして保存するよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスの質の向上を目的に創設されました。
2.介護サービス情報の公表制度は、1年間の介護報酬額が100万円を超える介護事業所が対象で、全事業所に義務づけられているわけではありません。
3.利用者等からの苦情の解決は、まずは社会福祉事業の経営者が行うように努めなければなりませんが、最終的に解決が困難な場合は、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会に委ねられます。
4.運営適正化委員会が設けられるのは、都道府県社会福祉協議会です。
5.個人データは、利用する必要がなくなった場合には、破棄することが望ましいといえます。
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02
2 × 介護サービス情報の公表制度は、全事業所に義務づけられているわけではありません。
3 × 社会福祉事業の経営者は苦情解決に努めた上で、解決困難な場合には運営適正委員会に委ねることになります。
4 × 運営適正化委員会の設置は都道府県社会福祉協議会です。
5 × 個人データは、利用する必要がなくなった場合、規定されている保存期間や用件を除けば、破棄することが望ましいです。
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03
1〇 正しいです。
1998年の社会福祉基礎構造改革により、客観的な評価を取り入れ、
サービスの質を向上させる目的で、
「第三者評価」が導入されるようになりました。
2× 義務づけられてはいません。
都道府県知事が必要と認められる場合、調査ができるとあります。
(介護保険法105条35項3)
3× 市町村ではなく、正しくは「都道府県」です。
(社会福祉法83条)
4× 市町村ではなく、正しくは「都道府県社会福祉協議会」です。
(社会福祉法83条)
5× 電子データではなく、正しくは「紙媒体」です。
しかし、近年、電子データでの保存も認められるようになってきています。
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