社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問127

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問題

社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問127 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度に関する次の記述のうち、市町村の役割として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 介護保険給付費のための支出会計区分は、一般会計である。
  • 要介護状態区分を定める。
  • 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、財政安定化基金を設ける。
  • 第一号被保険者の保険料の徴収を特別徴収の方法によって行うことができる。
  • 介護保険審査会を設置する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.介護保険給付費のための支出会計区分は、特別会計です。

2.要介護状態区分を定めるのは国です。

3.財政安定化基金を設けるのは都道府県です。

4.市町村は、第一号被保険者の保険料の徴収を特別徴収の方法によって行うことができます。

5.介護保険審査会を設置するのは、都道府県です。

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02

1× 介護保険給付費は、特別会計区分になります。
2× 要介護状態区分を定めるのは、国の役割です。
3× 財政安定化基金の設置は都道府県が行います。
4〇 第一号被保険者の保険料徴収は、特別徴収によって行えます。
5× 介護保険審査会は都道府県が設置することになっています。

参考になった数30

03

介護保険法における市町村・都道府県・国の役割を区別できるか
どうかがポイントになる問題です。

1× 一般会計ではなく、正しくは「特別会計」です。(3条2項)

2× 国(厚生労働省)の役割です。(7条)

3× 都道府県が設置をします。(147条)

4〇 正しいです。(135条)
ちなみに、特別徴収とは給付から天引きする方法で、
所得が低い、無年金の人を除いて、適用されています。

5× 都道府県が設置をします。(184条)
ちなみに、介護保険審査会とは、
保険給付に関する処分や保険料に不服がある場合、審査請求できる機関です。

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