過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社会福祉士の過去問 第30回(平成29年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問132

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
介護保険法における指定居宅サービス事業者( 地域密着型サービスを除く )の指定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
指定居宅サービス事業者は、市町村長が指定を行う。
   2 .
事業者は、市町村長から3年ごとに指定の更新を受けなければならない。
   3 .
市町村長は、事業者からの廃業の届出があったときは、公示しなければならない。
   4 .
都道府県知事は、居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき、指定を取り消すことができる。
   5 .
事業の取消しを受けた事業者は、その取消しの日から起算して3年を経過すれば指定を受けることができる。
( 社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問132 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

95
正解は4です。

1.指定居宅サービス事業者は、都道府県知事が指定を行います。

2.事業者は、都道府県知事から6年ごとに指定の更新を受けなければなりません。

3.事業者からの廃業の届出があったときに公示しなければならないのは、都道府県知事です。

4.都道府県知事は、居宅介護サービス費の請求に関する不正があったとき、指定を取り消すことができます。

5.事業の取消しを受けた事業者は、その取消しの日から起算して5年を経過すするまで指定を受けることができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
27
1× 指定居宅サービス事業者の指定は、都道府県知事が行うことです。
2 × 6年ごとに都道府県知事による指定更新を受けなければなりません。
3 × 事業者からの廃業の届出があった場合、都道府県知事が公示しなければなりません。
4 ○ 都道府県知事は業者に不正があった場合、指定を取り消す権限があります。
5 × 事業取消しを受けた事業者は、その取消しの日から起算して5年を経過しないと指定を受けられません。

13
訪問介護・看護などの居宅サービスを提供する
指定居宅サービス事業者の問題です。

1× 介護保険法41条によれば、「都道府県知事が指定する」とあります。

2× 市町村長から3年ごとではなく、正しくは
「都道府県知事から6年ごと」です。
(介護保険法41条、70条2項)

3× 市町村長ではなく、正しくは「都道府県知事」です。
(介護保険法78条2項)

4〇 正しいです。(介護保険法70条9項)

5× 3年ではなく、正しくは「5年」です。
(介護保険法70条6項)

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社会福祉士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。