社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問133
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問133 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法における国民健康保険団体連合会の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 第二号被保険者から要介護認定の申請があった場合、認定調査を行う。
- 市町村から委託を受けて、各種介護サービス費の請求に関する審査・支払を行う。
- 適正な業務管理体制を整備していない介護サービス事業者に対し、是正勧告・命令を行う。
- 介護支援専門員の試験及び研修、登録に関する業務を行う。
- 第一号被保険者の保険料を、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率で算定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.要介護認定の認定調査を行うのは、市町村および特別区です。
2.国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて、各種介護サービス費の請求に関する審査・支払を行います。
3.適正な業務管理体制を整備していない介護サービス事業者に対し、是正勧告・命令を行うのは、市町村および特別区、都道府県です。
4.介護支援専門員の試験及び研修、登録に関する業務を行うのは、都道府県です。
5.第一号被保険者の保険料を算定するのは、市町村および特別区です。
参考になった数97
この解説の修正を提案する
02
2〇 国民健康保険団体連合会が、市町村から委託を受けて行うこととなっています。
3× 介護サービス事業者に対し、是正勧告・命令を行うのは市町村、特別区、都道府県です。
4× 都道府県が介護支援専門員の試験及び研修、登録に関する業務を行います。
5× 第一号被保険者の保険料算定は市町村、特別区が行います。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
その役割についての基礎問題です。
1× 市町村の役割です。
(介護保険法27条2項)
2〇 正しいです。(介護保険法41条10項)
市町村から委託を受け、介護給付費の請求と支払いを行っています。
3× 都道府県知事の役割です。
(介護保険法76条2項)
4× 試験、研修については都道府県知事が、
登録に関しては厚生労働大臣が行います。
(介護保険法69条11項・13項・33項)
5× 市町村の役割です。(介護保険法129条2項)
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問132)へ
第30回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問134)へ