社会福祉士の過去問
第30回(平成29年度)
就労支援サービス 問146
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問題
社会福祉士試験 第30回(平成29年度) 就労支援サービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、U障害者就業・生活支援センターのB支援担当者( 社会福祉士 )が考える連絡先として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
〔 事例 〕
B支援担当者は、再就職を希望するCさん( 25歳、男性 )に対し、職業適性検査などを含め就労準備の支援を継続していた。ある日、Cさんから、退職した前の会社に未払の残業代があり解決したいと相談があった。そこで、B支援担当者はその解決にふさわしい連絡先を考えている。
〔 事例 〕
B支援担当者は、再就職を希望するCさん( 25歳、男性 )に対し、職業適性検査などを含め就労準備の支援を継続していた。ある日、Cさんから、退職した前の会社に未払の残業代があり解決したいと相談があった。そこで、B支援担当者はその解決にふさわしい連絡先を考えている。
- 警察署
- 障害者職業能力開発校
- 都道府県労働局
- 福祉事務所
- 公共職業安定所( ハローワーク )
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 障害者職業能力開発校は適切な相談先ではありません。
3〇 労働に関することですので、都道府県労働局が適切です。
4× 福祉事務所はこの場面では不適切な相談先です。
5× 公共職業安定所は就労に関する相談先です。
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02
退職した前の会社が残業代の未払いを指摘し、支払いを求めてもそれを拒否した場合などは詐欺罪での告訴を検討するため警察署に相談する場合がありますが、この場面では支払い意思についての確認が取れておらず、適切な相談先とは言えません。
2、不適切です。
障害者職業能力開発校の主な役割は、障がいがある方に対する職業訓練です。
Cさんの主訴とは外れた目的となっており、適切な相談先ではありません。
3、都道府県労働局は賃金の支払いに関する事務を担っているため、本事例において適切な相談先と言えます。
4、不適切です。
福祉事務所は生活保護や母子・寡婦福祉、高齢者福祉や障がい者福祉に関連する各種業務を担う機関となります。
残業代未払い等の労働問題を主として扱っている訳ではないため、本事例の相談先としては不適当です。
5、不適切です。
公共職業安定所の主な役割は職業紹介のため、本事例の相談先としては適切とは言えません。
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03
残業代の未払の相談先として最も適切な連絡先は、都道府県労働局です。
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