社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
現代社会と福祉 問25
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 現代社会と福祉 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」(内閣府)に基づく、災害時の福祉ニーズへの対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「要配慮者」とは、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。
(注)「要配慮者」とは、高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。
- 福祉避難所に避難してきた「要配慮者」は、原則として病院に移送する。
- 福祉避難所には、ボランティアを配置せず、専門的人材を配置することとされている。
- 「要配慮者」への在宅福祉サービスの提供は、福祉避難所への避難中は停止する。
- 福祉避難所は、一般の避難所と同じ敷地内に開設することが必要とされている。
- 福祉避難所での速やかな対応を実現するために、平常時から「要配慮者」に関する情報の管理や共有の体制を整備しておく。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 福祉避難所では専門的人材やボランティアなどを配置することとされています。
3.× 市区町村は、福祉避難所に避難している要配慮者に対して適切な福祉サービスを提供するとしています。
4.× 福祉避難所は、要配慮者の避難生活のために特別な配慮がなされた場所のことをいい、小学校などの一般避難所にいったん避難したあと、必要であると判断した場合に設置されます。
こうした施設は手すりやスロープなどバリアフリー化が進み、支援者の安全が守られる施設(障がい者施設、養護学校、保健センターなど)が想定されるため、一般避難所と同じ敷地内にないといけないわけではありません。
5.〇 災害時において要配慮者を速やかに福祉避難所に避難させるように、常日頃より現状把握しておくことが望ましいとされています。
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02
しかし、災害時における社会福祉士の役割にも記述されているので、
一度読んでみるといいと思います。
1× 「地域や被災者の被災状況に応じて、さらに避難生活中の状態等の変化に留意し、必要に応じて適切に対処する必要がある」とあり、臨機応変な対応が求められます。
2× 支援人材の確保のため、福祉避難所へのボランティアの受入方針についても、検討されています。
3× 福祉避難所の避難者は、避難者が被災前に有していた自立する能力を損なわないような形で福祉サービスを受けることができます。
4× 福祉避難所は、施設・要配慮者の安全性や避難スペースの確保が最も重要です。
5○ 「平時から市町村の災害時要配慮者支援班、避難所の施設管理者、避難所の要配慮者班は、要配慮者への確実な情報伝達や物資の提供等の実施方法について確認しておく。」
と書かれています。
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03
福祉避難所に避難してきた「要配慮者」は、一般的な避難所では生活に支障が出る可能性が高いとされており、その方に配慮をして受け入れる事を原則としています。病院等に移送するのは原則治療等が必要な方とされています。
2、不適切です。
福祉避難所には、専門的人材とともにボランティアを配置する事が明記されています。
3、不適切です。
要配慮者に対する福祉サービスは、その人に必要なものを提供する事と定められています。
その際、要配慮者はもともと居宅で生活していたことを念頭に置き、できる限りその方が持つ自立能力を損なわないようなサービス提供が望ましいとされています。
4、不適切です。
必ずしも一般の避難所と同じ敷地内に開設する事は必要とされていません。
福祉避難所を開設する際は、「施設内外の安全確保」や「要配慮者の避難スペースが確保されている事」などの条件が満たされている場所である事が条件となります。
5、適切な内容です。
要配慮者が地域のどの場所に居住していて、どんな配慮が必要かなどを平時の時から確認しておく事で、有事の時に迅速・適切な対応を行う事に繋がっていきます。
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