社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
現代社会と福祉 問26
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 現代社会と福祉 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
「ヘイトスピーチ解消法」の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「ヘイトスピーチ解消法」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
(注)「ヘイトスピーチ解消法」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
- 外国人観光客に対する不当な差別的言動を規制することを目的としている。
- 不当な差別的言動に対する罰則が規定されている。
- 雇用における差別的処遇の改善義務が規定されている。
- 地方公共団体には、不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う努力が求められている。
- 基本的人権としての表現の自由に対する制限が規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
過去問を解く勉強方法だけでなく、時事にも関心を持っておきましょう。
1× ヘイトスピーチは外国人観光客だけでなく、
「特定の国や地域の出身である人」への差別的言動が対象になります。
2× 言論自由の観点から、
ヘイトスピーチ解消法における罰則を設けてはいません。
3× ヘイトスピーチ解消法は差別的言動の解消が目的ですが、
雇用における差別的処遇の改善義務には触れてられていません。
4○ 「基本理念 2」に地方公共団体の努力義務が書かれています。
5× 表現の自由に対する制限はありません。
むしろ逆で、日本はヘイトスピーチに対し、
表現の自由を尊重するため、規制や罰則がありません。
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02
ヘイトスピーチ解消法とは、日本に住む日本人以外の出身者に不当な差別的言動や侮辱、地域的排除を許さないとし、国が相談体制の整備や教育、啓発運動の充実に取り組むことを責務とし、地方自治体にも同様の対策に努めるように求めています。
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03
本邦外出身者に対する不当な差別的言動がないよう国及び地方公共団体が行うべき責務を規定した物となります。対象は外国人観光客だけとは限りません。
2、不適切です。
差別的言動解消に向けた取り組みを行う事を規定していますが、罰則はありません。
3、不適切です。
ヘイトスピーチ解消法の基本的施策として相談体制の整備や、教育の充実等及び啓発活動を実施する事が規定されていますが、雇用についての詳細な規定はありません。
4、適切な内容です。
国及び地方公共団体には不当な差別的言動の解消に向けた取組を行う努力が求められています。
5、不適切です。基本的人権である表現の自由は守られるべき権利です。
制限を規定するものではありません。
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