社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
現代社会と福祉 問30

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この過去問の解説 (3件)

01

社会福祉法は社会福祉の目的や理念、原則に関する法で、福祉サービスの基盤にもなっています。

1× 第一種社会福祉事業の運営主体は、「社会福祉法人」も含まれます。
第一種社会福祉事業は児童養護施設、特別養護老人ホーム、障害者支援施設などが挙げられます。

2○ 1951年に制定された「社会福祉事業法」から、
2000年の社会福祉基礎構造改革を機に、「社会福祉法」と改称しました。

3× 社会福祉法において社会福祉法人は、「社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人」と定義されています。
ですので、「社会福祉事業」を行う事業者でないと社会福祉法人の名称を用いることはできません。

4× 都道府県知事の指定を受けて、都道府県ごとに1個に限り、
福祉人材センターの設置ができます。

5× 公的責任転嫁禁止原則から、第61条で社会福祉事業経営の準則について規定されています。

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02

1.× 第一種社会福祉事業の経営は、行政と社会福祉法人に限定されます。

2.〇 1951年の制定時には社会福祉事業法という名称でしたが、社会福祉基礎構造改革によって2000年5月に社会福祉法に改正されました。

3.× 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人と定義されています。

4.× 福祉人材センターは市町村ではなく、社会福祉法に基づき都道府県知事の指定をうけて都道府県社会福祉協議会に設置されます。

5.× 社会福祉事業の経営は、事業経営の準則に合致するものであることとしています。

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03

1、不適切です。

第一種社会福祉事業の経営は、国と地方公共団体の他に「社会福祉法人」が運営する事が出来ます。

2、適切な内容です。

3、不適切です。

「社会福祉法人」は社会福祉事業を行うための法人とされているため、それを行わない事業者は社会福祉法人として活動する事はできません。

4、不適切です。

福祉人材センターは各都道府県に設置する事が定められており、福祉人材の養成や職業紹介等の業務を担っています。

5、不適切です。

「事業経営の準則」は、社会福祉法第61条に規定されています。

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