社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
現代社会と福祉 問31

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 現代社会と福祉 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の最低賃金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)特定最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金をいう。
  • 地域別最低賃金額は、特定最低賃金額を上回るものでなければならない。
  • 地域別最低賃金額は、労働者の生計費を考慮せずに決定される。
  • 地域別最低賃金額は、労使が行う賃金交渉によって決定される。
  • 最低賃金の適用を受ける使用者は、労働者にその概要を周知しなければならない。
  • 支払能力のない事業者は、地域別最低賃金の減額適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 
特定最低賃金額とは、特定の産業について設定される最低賃金のことです。
地域別最低賃金とは、産業や職種に関係なく、都道府県の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されるため、地域別最低賃金が特定最低賃金を上回ることはありません。

2.× 
地域別最低賃金とは、①労働者の生計費、②労働者の賃金、③通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案して定めるものとしています。

3.× 
地域別最低賃金額は、毎年中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に対し金額改正の引き上げ額の目安を提示し、地方最低賃金審議会はこれを目安にしながら地域の実情に応じた賃金改正のための審査を行います。

4.〇 
使用者は最低賃金を周知する義務があります。労働者にかかる最低賃金、算入しない最低賃金、効力発生年月日を作業場の見やすい場所に常時掲示するなど周知させることとしています。

5.× 
地域別最低賃金の減額適用の特例が認められる方は以下の通りです。
 ・精神又は身体障がいなどで著しく労働能力が低い方
 ・試の使用期間中の方
 ・基礎的な技能などを内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省で定める方
 ・軽易な業務に従事する方
 ・断続的労働に従事する方

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02

日本の最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
ちなみに「特定最低賃金」とは、2007年の最低賃金法改正により規定されたものです。

1× 逆です。
特定最低賃金額は地域別最低賃金額を超えないといけません。

2× 最低賃金法9条2項で、地域別最低賃金額は、
労働者の生計費を考慮すると書かれています。

3× 労使が行う賃金交渉によって決定されるのは、
特定最低賃金の方です。

4○ 最低賃金法第7条に会社側の周知義務について定められています。

5× 最低賃金の減額の特例は最低賃金法第7条に定められています。
その対象は、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者などの労働者であり、事業者は減額適用を受けることができません。

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03

1、不適切です。
特定最低賃金額は、地域別最低賃金額よりも金額の水準を高く設定する必要があると最低賃金審議会が認めた業種に適用されるものです。

2、不適切です。
各地域で働く人の「生計費」や「賃金」、その他使用者(雇用主)の
「支払い能力」などを考慮して決定されます。

3、不適切です。
地域別最低賃金額は「公益代表」「労働者代表」「使用者代表」から構成される最低賃金審議会で議論した内容を基に、都道府県労働局長が決定する事とされています。

4、適切な内容です。

5、不適切です。
地域別最低賃金の減額適用が受けられるのは、一般労働者より著しく労働能力が低いなどの理由がある場合、都道府県労働局長の許可を受け、減額する事が出来るとされています。事業者の支払能力の有無は関係ありません。

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