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社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 地域福祉の理論と方法 問32

問題

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地域福祉の政策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)1 「医療介護総合確保推進法」とは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」のことである。
(注)2 「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」とは、厚生労働省新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチームが出した「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現―新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン―」という報告書のことである。
   1 .
「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」報告書(2008年(平成20年))では、地域住民の生活課題を踏まえて公助を拡大することの重要性が指摘された。
   2 .
生活困窮者自立支援法(2013年(平成25年))では、生活困窮者の自立の促進と尊厳の保持とともに生活困窮者支援を通じた地域づくりが基本理念とされた。
   3 .
「医療介護総合確保推進法」(2014年(平成26年))では、地域包括ケアシステムという用語が初めて法律に明記された。
   4 .
「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」(2015年(平成27年))では、分野別の専門的相談支援体制の強化に向けての改革の必要性が提示された。
   5 .
社会福祉法の改正(2017年(平成29年))では、市町村地域福祉計画について、3年ごとに、調査、分析及び評価を行うこととされた。
( 社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 地域福祉の理論と方法 問32 )
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この過去問の解説 (3件)

100
「地域包括ケアシステム」、「公助」などの重要ワードを抑えておくと良いです。

1× 「公助」ではなく、「共助」の領域を拡大・強化することが求められています。

2○ 生活困窮者に対しての「地域づくり」、「自立と尊厳の確保」の2つが基本理念になります。

3× 「地域包括ケアシステム」という用語が初めて使われたのは、2005年(平成17年)の介護保険法改正時です。
2011年の改正時には、自治体に地域包括ケアシステム推進の義務化が定められ、2015年には在宅医療と介護の連携推進などが盛り込まれました。

4× 分野別の専門的相談支援体制の強化ではなく、
住民主体での福祉のサービス提供体制を考える重要性に触れています。

5× 3年ではなく、努力義務です。
社会福祉法107条の3項で「調査、分析及び評価を行うよう努める」と明記されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
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1.× 公的なサービスでは補えない、地域の人々のつながりの強化などが大切になります。
地域社会では、公的な福祉サービスだけでは対応できない生活課題や、公的な福祉サービスでの総合的な対応が不十分であることから生まれる問題や、社会的排除、地域の無理解などがあります。


2.〇 生活困窮者自立支援法とは、生活保護になる可能性が高い、あるいは保護脱却の段階のときに自立支援の強化を図る法律のことです。自立支援は生活困窮者の尊厳を守り、就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況を把握し、包括的に支援しなければならないとされています。

3.× 地域ケアシステムは2005年の介護保険法改正で『地域ケアシステム』という用語が初めて使用されました。地域住民の介護や医療に関わる相談窓口(地域包括支援センター)が創設されました。
医療介護総合確保推進法とは、高齢化が進行する中で地域における医療と介護の総合的な確保を推進する法律です。

4.× 分野別の専門的相談支援体制の強化に向けての改革の必要性が提示されたのは、厚生労働省が掲げた『地域共生社会』の実現です。

5.× 市町村は計画の実施状況を毎年定期的に点検し、計画評価委員会のような計画の進行管理を含む進行評価体制や評価の手法を明らかにしておく必要があります。

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1、不適切です。
「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」報告書においては、公助のみで生活課題を解決する事が困難であるとされています。
それを踏まえた上で、多様化する生活課題を解決するために、「共助」の確立が必要である事が指摘されました。

2、適切な内容です。
生活困窮者自立支援法では、地域の関係機関や民間団体等との緊密な連携支援体制の整備等を行う事が掲げられています。
地域にある資源が連携する事で地域力の向上に繋げる事も期待されています。

3、不適切です。
地域包括ケアシステムという用語は、2005年の改正介護保険法において初めて法律に明記され、「地域包括支援センター」が創設されました。

4、不適切です。
多様化・複雑化する地域課題を解決するためには、分野によってそれぞれの支援を行うのではなく、多機関が協働して支援を行う事の重要性が提示されています。

5、不適切です。
社会福祉法の改正によって、市町村地域福祉計画は定期的に調査、分析及び評価を行う事が努力義務として挙げられていますが、3年ごとに行うとは定められていません。

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