社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
現代社会と福祉 問29
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 現代社会と福祉 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
「育児・介護休業法」において定められた介護休業制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「育児・介護休業法」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
(注)「育児・介護休業法」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
- 介護休業を取得することができる対象家族には、配偶者と子は含まれない。
- 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。
- 介護休業は、2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものである。
- 一人の対象家族についての介護休業の申出の回数には、制限がない。
- 一人の対象家族についての介護休業の合計は、150日までである。
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この過去問の解説 (3件)
01
2× 介護休業対象者は、同一の事業者に1年以上雇用されている者、取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過するまでの間に労働契約の期間が満了することが明らかでない者としています。そのため、期間が定められていても雇用の期間によっては取得可能です。
3.〇 介護休業は、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するための休業です。
4.× 一人の対象家族につき介護休業の申し出については、3回まで可能です。
5.× 一人の対象家族につき介護休業の合計は、通算して93日までとしています。
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02
平成28年3月に改正されました。
1× 配偶者と子も対象家族に含まれます。
2× 雇用の期間にかかわらず介護休業を取得できます。
しかし、雇用された期間が1年に満たない場合、雇用主は介護休業を認めないことができます。
3○ 「常時介護を必要とする状態が2週間以上の期間にわたり継続すること」と定められています。
4× 介護休業の申出の回数は、対象家族1人につき、3回を上限としています。
5× 介護休業の合計は、93日までとされています。
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03
介護休業を取得する事が出来る対象家族は、配偶者や子はもちろん「父母」
「祖父母」「兄弟姉妹」「配偶者の父母」「孫」が含まれます。
2、不適切です。
介護休業を取得するためには、同一の事業所に1年以上雇用されている事が条件の一つとされています。
3、適切な内容です。
負傷・疾病または身体上もしくは精神上の障害があり、常時介護を行う必要性のある方の介護を行うための物とされています。
4、不適切です。
一人の対象家族についての介護休業の申し出は年間3回までと決められています。
5、不適切です。
一人の対象家族についての介護休業は通算93日までと定められています。
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