社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
福祉行財政と福祉計画 問42

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 福祉行財政と福祉計画 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉行政における都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.老人福祉法の規定により、特別養護老人ホームに入所させる権限をもつのは市町村です。

2.介護保険による保険者は、全国の市町村および特別区です。

3.障害者総合支援法において、介護給付の支給決定を行うのは市町村です。市町村は提出された計画案や勘案すべき事項をもとに支給決定します。

4.障害児入所施設は都道府県が主体となり、障害児入所支援として
①福祉型障害児入所施設
②医療型障害児入所施設  の2つの施設が設置されています。

5.知的障害者福祉法の規定により、支援の実施は主に市町村が主体となります。
都道府県は市町村の更生援護の実施に関する連絡および調整、情報提供、各市町村の区域を越えた広域的な見地での実情の把握、専門的な知識および技術での指導、18歳以上の知的障害者の医学、心理的及び機能的な判定を行います。

参考になった数136

02

福祉行政における役割の問題です。

「都道府県」か「市町村」のどちらの役割なのかが問われています。

1× 老人福祉法(11条2項)において、
特別養護老人ホームへ入所させる権限を持つのは「市町村」とされています。

2× 介護保険法(3条)において、
介護保険の保険者とされているのは、「市町村及び特別区」と定められています。

3× 障害者総合支援法(22条1項)において、介護給付の支給決定を行うのは
「市町村」です。

4○ 正しいです。
障害児入所施設は、児童福祉法42条に基づいた施設であり、
「都道府県」が入所させる権限を持ちます。

5× 知的障害者福祉法(16条2項)において、
やむを得ない事由により、障害者支援施設の入所が必要な場合、「市町村」が入所の権限を持ちます。

参考になった数56

03

正解は4です。

都道府県は、児童福祉法の規定により障害児入所施設に入所させる権限を持っています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→老人福祉法の規定で、特別養護老人ホームに入所させる権限を持つのは、市町村とされています。

2→介護保険法の規定で、介護保険の保険者は、市町村及び特別区とされています。

3→障害者総合支援法の規定で、介護給付の決定を行なうのは市町村とされています。

5→知的障害者福祉法の規定で、障害者支援施設に入所させる権限を持つのは市町村とされています。

参考になった数16