社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
社会保障 問51
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 社会保障 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん(45歳)は、正社員として民間会社に勤務している。Dさんの父親Eさんが脳梗塞で倒れ、常時介護を必要とする状態になり、要介護4の認定を受けた。
〔事例〕
Dさん(45歳)は、正社員として民間会社に勤務している。Dさんの父親Eさんが脳梗塞で倒れ、常時介護を必要とする状態になり、要介護4の認定を受けた。
- Dさんが法定の介護休業制度を利用し、賃金が支払われなかった場合、雇用保険の介護休業給付金を受給することができる。
- DさんがEさんの介護のために短時間勤務に切り替え、収入が従前よりも低下した場合、労働者災害補償保険から特別障害者手当が支給される。
- Eさんが介護保険の居宅サービスを利用する場合、保険給付の区分支給限度基準額は、Eさんの所得に応じて決定される。
- Eさんが75歳以上の後期高齢者の場合、Eさんの介護保険の利用者負担は減免の対象となる。
- Eさんの介護保険の利用者負担が高額介護サービス費の一定の上限額を超過した場合、追加の利用者負担が求められる。
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この過去問の解説 (3件)
01
どんな社会保険が使えるのか問われています。
看護や介護を理由に離職する人が多い社会で、
かなりリアルな実例だと言えます。
1○ 介護休業制度とは家族を介護するために一定の期間休業を取れる制度です。
しかし、休業中は働くことができないので、収入の減少や無給が生じてしまいます。
その補完的役割として、介護休業給付金があります。
2× 「労働者災害補償保険から特別障害者手当」ではなく、正しくは「雇用保険からの介護休業給付金」です。
労働者災害補償保険は、通勤・勤務中にケガ・障害を負った労働者が対象です。
3× Eさんの「所得」ではなく、「要介護度」で変わります。
4× 後期高齢者ではなく、
介護保険には所得の低い人に対する、利用者負担の減免制度があります。
5× 高額介護サービス費とは、
介護保険を利用して支払った自己負担の合計金額が、
一定金額を超えたとき、その分が戻ってくる仕組みです。
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02
介護休業給付金は支給条件に当てはまる家族を介護するために仕事を休業し、賃金が支払われなかった場合、1人につき93日を限度に3回まで支給される手当となります。
2、不適切です。
「労働者災害補償保険」は労働者自身が業務上の理由、または通勤により負傷・障害等を負った場合に給付される保険です。本事例では適用対象外となります。
また、特別障害者手当は在宅で生活する20歳以上で重度障害を有すると認められる手当であり、労働者災害補償保険法上の規定ではありません。
3、不適切です。
介護保険の区分支給限度額は、認定された介護度によって決定されます。被保険者の所得による違いはありません。
4、不適切です。
介護保険の利用者負担はご本人の所得によって1~3割を負担する事と定められています。被保険者の年齢により負担額が変更となる事はありません。
5、不適切です。
高額介護サービス費は、介護サービスを利用した際に支払った利用者負担金が、定められた限度額を超えた際に還付される制度です。
追加の利用者負担が発生するのは、認定された介護度によって決定されている区分支給限度額を超えて介護サービスを利用した時です。
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03
②労働者災害補償保険(労災)は労働者が通勤時や業務中に負った怪我や病気をした際に給付されるものです。
③区分支給限度額は所得ではなく、被保険者の要介護度に応じて決定されます。
④年齢に関係なく、介護保険の利用者負担額は一律1割(高所得者は2〜3割)となっています。
⑤追加の利用者負担が求められるのは区分支給限度額を超えた時のみです。高額介護サービス費は介護保険の利用者負担額の合計が、ひと月の上限を超えた場合に払い戻される制度です。
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