社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
社会保障 問52

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。

不適切です。離婚の際に分割される対象となる年金は老齢基礎年金ではなく「老齢厚生年金」です。

選択肢2. 老齢基礎年金は、25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。

不適切です。老齢基礎年金を満額受け取れるのは25年ではなく40年保険料を納付した場合です。

選択肢3. 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで支給開始を遅らせることができ、この場合、年金額の増額がある。

不適切です。老齢基礎年金の支給開始を遅らせられる期間は70歳までとなります。66歳から70歳までの間に時期を遅らせる事で、年金の増額を受ける事が出来ます。

※ 令和4年4月1日に、老齢基礎年金の繰り下げ受給の上限が「70歳」から「75歳」へと変更されました。

選択肢4. 障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される。

不適切です。障害基礎年金は、障害認定日時点で1級または2級に認定されている時に受給が可能な年金です。3級で受給できる可能性がある年金は、障害厚生年金になります。

選択肢5. 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

設問の通りです。付加年金は月額400円を定額の保険料とは別に納める事で老齢基礎年金に上乗せされる年金です。

付加年金の金額は「200円×付加保険料納付月数」となります。

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02

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。

離婚時に分割を受け取ることができるのは厚生年金です。この制度を合意分割制度といいます。

選択肢2. 老齢基礎年金は、25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。

老齢基礎年金は、40年間保険料を納付して満額の支給を受けることができます。

選択肢3. 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで支給開始を遅らせることができ、この場合、年金額の増額がある。

年金の支給を遅らせる繰り下げ受給は65歳以降70歳までの間です。年金額の増額は70歳で受給開始した場合、42%が増額されます。

※ 令和4年4月1日に、老齢基礎年金の繰り下げ受給の上限が「70歳」から「75歳」へと変更されました。

選択肢4. 障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される。

障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級の障害の状態にあるときに支給されます。3級は障害厚生年金の場合のみ支給されます。

選択肢5. 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

付加年金とは通常の年金保険料にプラスして月額400円の付加保険料を納めることで、老齢基礎年金に上乗せすることができる制度です。

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03

年金は種類が多く、混乱しやすいので、

苦労された方は多かったのではないでしょうか。

選択肢1. 離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての老齢基礎年金の分割を受けることができる。

× 老齢厚生年金の分割は離婚ではなく、婚姻している間が対象です。

選択肢2. 老齢基礎年金は、25年間保険料を納付して満額の支給が受けられる。

× 「25年間」が間違いです。

20歳から60歳になるまでの40年間にわたる保険料をすべて納付したときに満額支給されます。

選択肢3. 老齢基礎年金は、65歳以降75歳まで支給開始を遅らせることができ、この場合、年金額の増額がある。

× 「75歳まで」が間違いです。

年金は原則65歳からの支給ですが、

最大70歳まで受給期間を遅らせることが可能で、

その延長分に応じて支給額を上げることができます。

※ 令和4年4月1日に、老齢基礎年金の繰り下げ受給の上限が「70歳」から「75歳」へと変更されました。

選択肢4. 障害基礎年金は、障害認定日に1級、2級又は3級の障害の状態にあるときに支給される。

× 障害年金のひとつである「障害基礎年金」は

1、2級が対象で、3級の障害の状態を含みません。

選択肢5. 国民年金の第一号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。

○ 付加年金とは、

定額の保険料から追加の保険料を払うことで、支給額をあげる仕組みです。

第2号被保険者である会社員や公務員は対象外です。

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