社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
社会保障 問54
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 社会保障 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、健康保険などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
会社員のFさん(35歳、男性)は、健康保険の被保険者であり、妻のGさん(33歳)と同居している。GさんはFさんの加入する健康保険の被扶養者である。ある休日、FさんはGさんを同乗させ、自家用車を運転して行楽に出掛ける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、二人ともケガをしたので、治療のため病院に行った。
〔事例〕
会社員のFさん(35歳、男性)は、健康保険の被保険者であり、妻のGさん(33歳)と同居している。GさんはFさんの加入する健康保険の被扶養者である。ある休日、FさんはGさんを同乗させ、自家用車を運転して行楽に出掛ける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、二人ともケガをしたので、治療のため病院に行った。
- 事故はFさんの過失によるものなので、健康保険は適用されず、FさんとGさんは治療費を全額負担しなければならない。
- 事故はFさんの過失によるものなので、Fさんには健康保険が適用されないが、Gさんには治療費について健康保険の給付が行われる。
- ケガのため、翌日から連続して会社を休み、その間、給与の支払がなかった場合、Fさんは休業4日目から傷病手当金を受けられる。
- Gさんがパートで働いており、仕事を休む場合、Gさんは傷病手当金を受けられる。
- Fさんのケガは、労働者災害補償保険の療養補償給付の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
②①の解説と同様です。
③正しい記述です。
④GさんはFさんによる「第三者行為」によって怪我をしていますので、健康保険の給付対象にはなりません。また、健康保険で傷病手当を受給できるのは被保険者であり、被扶養者は対象外となります。
⑤通勤中や業務中の事故ではないので、労働者災害補償保険の適用にはなりません。
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02
2、不適切です。Fさんは自分の健康保険を使って受診をすることはできます。Gさんは第三者行為による被害者である為、治療費の適用をGさんの健康保険から受けることはできません。
3、適切な内容です。傷病手当金は、業務外の事由で労務不能に陥り、その期間に給与支払いを受けられない場合に限り支給されます。労務不能と診断され、給与支払いを受けられなくなった日から連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった時に支給されます。
4、不適切です。本事例の場合、Gさんは第三者行為による受傷であるため、自分自身の健康保険は使用することができません。傷病手当金は健康保険に基づく制度になるため、Gさんは傷病手当金を受け取る事ができません。
5、不適切です。労働者災害補償保険は通勤災害、業務災害に遭った方に対するものです。本事例の場合は該当しません。
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03
どんな公的保険制度が使えるか問われています。
1× Fさんが誤って起こした自損事故なので、
Fさん、Gさんともに健康保険が適用となります。
(健康保険法第116条)
ただし、
GさんはFさんの起こした事故の被害者なので、
第三者の行為による被害の届出をする必要があります。
(健康保険法施行規則第65条)
後日、Fさんは保険者から損害賠償(Gさんの治療費)を請求されます。
(健康保険法第57条)
2× Fさん、Gさんともに健康保険の給付に制限なく、受けることができます。
(健康保険法第116条)
3○ Fさんはケガのため、翌日から「3連続」して休み、
その間に給与の支払がなかった場合、
休業4日目から傷病手当金を受けられます。
(健康保険法第99条1項)
4× 傷病手当金の対象は被保険者であり、被扶養者を含みませんので、Gさんは対象外となります。
(健康保険法第99条1項)
5× 労働者災害補償保険は業務中、通勤中の災害による病気やケガが対象です。
(労働者災害補償保険法第1条)
問題文では業務・通勤外の事故にあたるので、適用されません。
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