社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」の障害福祉サービスに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 生活介護とは、医療を必要とし、常時介護を要する障害者に、機能訓練、看護、医学的管理の下における介護等を行うサービスである。
  • 行動援護とは、外出時の移動中の介護を除き、重度障害者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護等を行うサービスである。
  • 自立生活援助とは、一人暮らし等の障害者が居宅で自立した生活を送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報による相談に応じ、助言等を行うサービスである。
  • 就労移行支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。
  • 就労継続支援とは、就労を希望し、通常の事業所の雇用が可能な障害者に、就労のために必要な訓練などを行うサービスである。

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この過去問の解説 (3件)

01

①この選択肢は生活介護ではなく、療養介護を説明する内容になっています。
生活介護は常時介護を要するものにつき、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言を行うものです。

②この選択肢は重度訪問介護について説明する内容になっています。ただし、外出時の移動中の介護も支援の中に含まれます。

③正しい記述です。グループホームなどから独立した人、家族がいても障害や疾病により援助が見込まれない人が対象となります。

④と⑤に関しては説明が逆になっています。

④就労移行支援とは、就労を希望し、通常の事業所の雇用が可能な障害者に、就労のために必要な訓練などを行うサービスである。

⑤就労継続支援とは、通常の事業所の雇用が困難な障害者に、就労の機会を提供し、必要な訓練などを行うサービスである。

が、正しい記述です。

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02

1、不適切です。障害者総合支援法における「療養介護」の説明になっています。

2、不適切です。障害者総合支援法における「重度訪問介護」の説明になっています。

3、適切な内容です。自立生活援助事業は障害者総合支援法の改正により、平成30年に新しく創設された事業となります。

4、不適切です。「就労継続支援」の説明になっています。就労継続支援サービスは、雇用契約に基づいた就労が出来る方を対象とした「A型」と、雇用契約に基づく就労が困難な方を対象とする「B型」に分かれます。

5、不適切です。「就労移行支援」の説明になっています。

参考になった数26

03

「障害者総合支援法」第5条についての問題です。
「就労移行支援」と「就労継続支援」の違い、
最近の改正についても問われています。


1× 生活介護ではなく、「療養介護」の説明です。(第5条6項)

2× 行動援護ではなく、「重度訪問介護」の説明です。(第5条3項)

3○ 正しいです。
自立生活援助は、平成30年度における障害者総合支援法改正から
新たに導入されました。

4× 就労移行支援ではなく、「就労継続支援」の説明です。(第3条15項)

5× 就労継続支援ではなく、「就労移行支援」の説明です。(第3条14項)

参考になった数16