社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、各関係機関の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
特別支援学校高等部を卒業見込みのHさん(Q県R市在住、軽度知的障害、18歳、男性、両親は健在)は、卒業後、実家を離れ県内のS市にある共同生活援助(グループホーム)への入居と一般就労を目指し、各関係機関に相談している。
〔事例〕
特別支援学校高等部を卒業見込みのHさん(Q県R市在住、軽度知的障害、18歳、男性、両親は健在)は、卒業後、実家を離れ県内のS市にある共同生活援助(グループホーム)への入居と一般就労を目指し、各関係機関に相談している。
- 特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが、サービス等利用計画案を作成する。
- Q県が共同生活援助(グループホーム)の支給決定を行う。
- S市が成年後見の申立てを行う。
- 相談支援事業所の相談支援専門員が、共同生活援助(グループホーム)への体験入居を提案する。
- Hさんの卒業後、R市がHさんの就労先に職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣する。
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この過去問の解説 (3件)
01
②グループホームに限らず、サービスの支給決定は市町村が行います。
③成年後見の申し立てはこの場合、両親が健在なので必要があれば両親が行います。申し立てを行う人がいない場合、S市の市長が申し立てを行います。
④正しい記述です。グループホームには体験入居があり、支給決定がなされれば利用することができます。
⑤市町村がジョブコーチを派遣するわけではありません。
*配置型…地域障害者職業センターに配置するジョブコーチ
*訪問型…障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチ
*企業在籍型…障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチ
があります。
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02
障害サービスを利用するための計画作成は、指定特定相談事業所の相談支援専門員が担当します。
2、不適切です。障害サービスの支給決定は県ではなく市区町村が行います。
3、不適切です。本事例は両親がまだ健在とありますので、両親が申立者になると考えられます。申立者は4親等内の親族が行う事が可能です。
もし申立者がいない場合は市区町村の長が行う事も可能です。S市長は申立を行う事ができますが、S市は行うことができません。
4、適切な内容です。共同生活援助は支給が決定すれば体験入居を行うことができます。それを体験することで利用後の生活について考える事にもつながっていくと考えられます。
5、不適切です。ジョブコーチの派遣は国及び都道府県が行う事業であり、市町村は実施対象ではありません。
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03
一部、成年後見の選択肢も含まれています。
1× サービス等利用計画案を作成するのは、「指定相談支援事業者」です。
2× 支給決定は都道府県ではなく、「市町村」が行うので、間違いです。
市町村は提出された計画案や利用者の状況を踏まえて支給決定します。
3× 申し立てできるのは「市区町村長」です。
また家族は「健在」とあるので、現実的に家族が行うのが適切かと思われます。
4○ 正しいです。
相談支援専門員は関係機関との連絡調整、利用支援を行うので、
体験利用の提案も役割に含まれます。
5× 市ではなく、障害者職業センターまたは民間機関から
職場適応援助者(ジョブコーチ)が派遣されます。
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