社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
(注)「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
- 身体障害者福祉法では、身体障害者更生相談所の業務として、必要に応じて「障害者総合支援法」に規定する補装具の処方を行うことが規定されている。
- 身体障害者福祉法において、身体障害者手帳の有効期限は2年間と規定されている。
- 知的障害者福祉法において、療育手帳の交付が規定されている。
- 知的障害者福祉法において、知的障害者更生相談所には、社会福祉主事を置かなければならないと規定されている。
- 「精神保健福祉法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2、不適切です。上記の内容は精神障害者保健福祉手帳に関する説明になります。身体障害者手帳の有効期限は障害の程度によって異なるため、一定ではありません。
3、不適切です。療育手帳の交付に関して規定している法律はありません。
4、不適切です。知的障害者更生相談所に必置の資格は知的障害者福祉司です。社会福祉主事任用資格を持ち、知的障害者福祉に関する業務に2年以上従事する事で資格を取得する事が出来ます。
5、不適切です。発達障害者支援センターに関しては、発達障害者支援法の第3章に規定されています。
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02
②発達や訓練などにより障害程度の変化が予想される場合には、手帳交付時に有効期限が設定されます。時期が来れば障害の再認定が必要となります。
ただしその期限は2年間とは限りません。
③療育手帳の交付が規定されている法律はありません。
都道府県知事が児童相談所又は知的障碍者更生相談所における判定結果に基づき、療育手帳の交付を決定しています。
④知的障害者更生相談所に必置義務があるのは知的障害者福祉司です。
知的障害者福祉司になるには社会福祉主事資格を所持しており、かつ知的障害福祉に関する仕事に2年以上従事する必要があります。
⑤発達障害者支援センターの運営について規定している法律は、発達障害者支援法です。
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03
1○ 身体障害者更生相談所の業務内容は
身体障害者福祉法(11条2項)で規定されています。
そこに「補装具の処方」が含まれています。
(身体障害者福祉法10条1項②二を参照)
2× 身体障害者手帳の有効期限はありません。
しかし、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は
2年と決められているので要注意です。
3× 療育手帳には根拠となる法律はありません。
根拠となるのは、昭和48年に出された厚生省発児「療育手帳制度について」です。
4× 知的障害者更生相談所に置く必要があるのは
社会福祉主事ではなく「知的障害者福祉司」です。
(知的障害者福祉法13条)
5× 発達障害者支援センターの運営について
定めているのは「発達障害者支援法(14条)」です。
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