社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
権利擁護と成年後見制度 問82

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 権利擁護と成年後見制度 問82 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、特定商取引に関する法律に規定するクーリング・オフによる契約の解除(解約)に関して、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
一人暮らしのDさんは、訪れてきた業者Eに高級羽毛布団を買うことを勧められ、代金80万円で購入する契約を締結し、その場で、Dさんは業者Eに対して、手元にあった20万円を渡すとともに、残金60万円を1か月以内に送金することを約束し、業者Eは、商品の布団と契約書面をDさんに引き渡した。
  • Dさんが業者Eに対して解約の意思を口頭で伝えた場合は、解約できない。
  • Dさんは取消期間内に解約書面を発送したが、取消期間経過後にその書面が業者Eに到達した場合は、解約できない。
  • Dさんが商品の布団を使用してしまった場合は、解約できない。
  • Dさんが解約した場合、業者Eは受領済みの20万円を返還しなければならない。
  • Dさんが解約した場合、Dさんの負担によって布団を返送しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

①クーリングオフは書面による発信が原則のようですが、口頭での解約が認められた判例が複数あります。必ずしも書面である必要はないと言えます。

②書面は期間内に相手に届かなければいけないのではなく、解約意思を発信した日から有効とされます。

③消耗品など一部例外はありますが、使用・未使用に関係なく解約することができるとされています。

④正しい記述です。一定の期間内であれば、違約金などなしに業者は代金を返還せねばなりません。

⑤解約した場合、返送にかかるお金は業者が負担することになります。

参考になった数89

02

1、不適切です。過去の判例では口頭でのクーリング・オフが認められたものもあります。しかし解約の意志を口頭で伝えたという証拠を示さなければならないため、書面よりも証明が難しいです。

2、不適切です。クーリング・オフは書面が到達した日ではなく、書面を発送した日から効力が生じます。

3、不適切です。指定消耗品等を除く商品は、使用していてもクーリング・オフの対象となります。事例に登場する布団は指定消耗品ではないため、使用したとしてもクーリング・オフ制度を利用して売買契約を解除する事ができます。

4、適切です。Dさんから解約の申し出を受けた際には既に払い済みの料金について返金する必要があります。

5、不適切です。商品の解約により返送料がかかる場合は、業者がその送料を負担する事とされています。

参考になった数31

03

クーリングオフについての問題です。

認知症や知的障害がある方を不当な契約などから守る重要な制度になります。

1× 口頭での解約でも有効です。
しかし、口頭だけだと証拠が残らないため、書面に残すことが望ましいです。

2× 郵便物の発送時の消印が布団が到着してから8日以内であれば、クーリング・オフは認められます。

3× 布団は使用済みでも有効です。
一方、健康食品・織物・防虫剤類・化粧品類などは「指定消耗品」と呼ばれ、使用するとクーリング・オフが認められません。

4○ 正しいです。
解約した場合、Dさんが業者側に支払った全額を返還する義務が発生します。

5× 解約した場合、布団を返送する時にかかる送料も、業者側が支払うことになります。

参考になった数21