社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
権利擁護と成年後見制度 問83

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 権利擁護と成年後見制度 問83 (訂正依頼・報告はこちら)

児童福祉法と「児童虐待防止法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
  • 児童虐待の通告義務に違反すると刑罰の対象となる。
  • 立入調査には裁判所の令状が必要である。
  • 親権者の意に反し、2か月を超えて一時保護を行うには、家庭裁判所の承認が必要である。
  • 本人と同居していない者が保護者に該当することはない。
  • 児童虐待には、保護者がわいせつな行為をさせることは含まれない。

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この過去問の解説 (3件)

01

①通告義務はありますが、刑罰の対象となることはありません。

②裁判所の令状は必要ありません。児童虐待防止法第9条の立ち入り検査についての規定では「都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。」とされています。

③正しい記述です。児童福祉法33条の一時保護についての規定では「(中略)一時保護を行つた後二月を超えて引き続き一時保護を行おうとするときごとに、児童相談所長又は都道府県知事は、家庭裁判所の承認を得なければならない」とされています。

④児童福祉法において保護者の定義は「児童を現に監護する者をいう」とされており、同居が必須であるとは言えません。
例えば両親が離婚し子どもと別居をしている場合や、学校の寮に入っているケースを想定するとわかりやすいかと思います。

⑤保護者が子どもにわいせつな行為をさせることは性的虐待であり、児童虐待に含まれます。

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02

児童虐待における法律の問題について、基本的な問題になります。

1× 児童虐待防止法6条に児童虐待の通告義務は規定されていますが、罰則はありません。

2× 立入調査には裁判所の令状ではなく、都道府県知事の認可が必要です。
(児童虐待防止法9条)

3○ 正しいです。(児童福祉法33条6項)
一時保護延長には、家庭裁判所の承認とともに都道府県知事への報告も必要です。

4× 同居していなくても、親権を有していれば「保護者」に該当します。
(児童福祉法6条)

5×  児童虐待は「身体・心的・ネグレクト・性的」の4つに分けられます。
保護者による児童へのわいせつな行為は、「性的虐待」に該当します。

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03

1、不適切です。児童虐待防止法には、虐待を受けている児童を発見した際の通告義務は規定されていますが、違反した場合の刑罰には言及していません。

2、不適切です。児童虐待防止法において「児童虐待が行われているおそれがあると認められる時、児童委員または児童の福祉に関する事務に従事する職員は児童の住所または居所に立ち入り、必要な調査や質問をする事が出来る」と規定されています。
立入調査の際に裁判所の令状は必要とされませんが、求められた場合は身分証を提示しなければなりません。

3、適切な内容です。一時保護期間は原則2月以内と定められていますが、児童相談所長または都道府県知事等または家庭裁判所が必要と認める場合については期間を延長する事が出来ます。

4、不適切です。保護者の中には必ずしも子どもと同居しているものばかりではありません。例えば単身赴任中の保護者は、同居をしていませんが保護者として認められています。

5、不適切です。保護者が児童にわいせつな行為をさせたり、それを見せたりする行為は児童虐待の「性的虐待」に該当します。


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