社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
相談援助の理論と方法 問117

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この過去問の解説 (3件)

01

「個人情報」は、生存する個人に関する情報で、住所・性別・生年月日などの他、クレジットカードやマイナンバーの情報など、個人を特定・もしくは財産・職種・肩書きなど個人に帰属するプライバシーに関わる情報のことを示します。また、これに加え、指紋や虹彩、手のひらの静脈情報など明確に個人を特定し区別することができる身体的特徴も個人情報に含まれます。

上記により1は誤り、2は正解となります。

3、第23条に第三者提供の制限があるが、第三者への提供ができるものも規定もされています。

4、包括的ではなく、出来る限り特定しなければならないとあります。
(目的明確化の原則、利用制限の原則)

5、第9条(国の施策 苦情処理のための措置)に書かれています。

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02

1.× 個人を特定できるものは個人情報にあたりますが、特定できないものに関しては該当しません。

2.〇 設問の通りです。しかし死者に関する情報でも、情報が生存者に関する個人情報である場合には、個人情報にあたるとされています。

3.× 個人情報の取り扱いには、第23条に掲げられている場合を除き、個人データを第三者に提供してはならないとされています。よって、特定の理由がある場合は提供することが可能です。

4.× 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的を明確化しなくてはなりません。
また、利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と合理的に認められる範囲を超えてはならないとされています。

5.〇 設問の通りです。

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03

社会福祉士の倫理、行動規範でおなじみの「秘密保持」の観点から、個人情報の保護に関する法律についての問題です。

1× 個人情報は特定の個人を識別することができるものが対象です。
(法第2条)

2○ 正しいです。
第2条に規定されています。

3× 基本、本人の同意が得られれば、第三者に個人情報を提供ができます。
(法第23条)
また、人の生命・身体、財産の保護、法令に基づく場合は、同意なしでも提供できます。

4× 「その利用目的をできる限り特定しなければならない」とあります。
(法第15条)

5○ 正しいです。
第9条に規定されています。

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