社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
相談援助の理論と方法 問118
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 相談援助の理論と方法 問118 (訂正依頼・報告はこちら)
日系人のMさん(45歳、男性)は、13年前に来日し、35歳の時に日本人女性と結婚した。現在は県営団地に住んでいる。来日理由の一つである祖国に住む父母への定期的な送金も実現したが、働いていたW社が3か月前に倒産してしまい、現在はアルバイトをしつつ、公共職業安定所(ハローワーク)を通じて求職活動を行っている。また、家賃の安い住宅への転居を検討しているものの、まだ見付かっていない。アルバイトの収入と貯金の取崩しで生活しているMさんは、今後の収入に不安を感じたため、外国人を支援する団体のLソーシャルワーカー(社会福祉士)に相談した。
次のうち、この段階においてLソーシャルワーカーがMさんに対して行うこととして、適切なものを2つ選びなさい。
次のうち、この段階においてLソーシャルワーカーがMさんに対して行うこととして、適切なものを2つ選びなさい。
- 帰国するよう助言する。
- 祖国への送金をやめるように助言する。
- 生活保護の申請を勧める。
- 日本で支えてくれる知人・友人の状況を尋ねる。
- 家賃減免の仕組みの有無と適用条件を県営団地の管理者に確認したか聞く。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 祖国に住む父母への送金が理由であるため、この場面でそれをやめるように言うのは不適切です。
3.× 現在アルバイトと貯金の切り崩しで生活をしており、アルバイトをしつつハローワークで求職活動をしています。収入に不安はあるものの、この場面で生活保護をすすめるのは不適切です。
4.〇 日本で支えてくれる知人や友人の状況は、Mさんの援助に必要な情報の一つであるため、適切です。
5.〇 県営住宅は、入居世帯の月収額が一定額以下の場合及び障害者・高齢者の場合は、申請により減免措置を受けることが可能です。
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02
1× 日本人女性と結婚しており、祖国に住む両親への送金をするために日本で働きに出たので、帰国を勧めるのは不適切です。
2× 祖国に住む父母への経済援助が日本で働きに出た理由の一つのため、送金をやめるように言うのは不適切です。
3× 現在、アルバイトの収入と貯金や、奥さんもパートで働ける可能性もあるため、生活保護の条件を満たしていません。
なので、生活保護を勧めるのは不適切です。
4○ 正しいです。
知人や友人のようなインフォーマルな社会資源に着目するのは大切です。
5○ 正しいです。
家賃の安い住宅への転居を検討しているため、県営団地の家賃減免を確認する行為は適切です。
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03
1、日本人の妻がいるので帰国の助言は適切ではないです。
2、来日の理由が祖国に住む父母会の定期的な送金のためなので、送金をやめるようにする助言は不適切です。
3、 M さんは、公共職業安定所に今後の収入の件を相談に来たので、生活保護の申請を勧めるのは、不適切です。
4、設問の通りです。
5、設問の通りです。
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