社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
福祉サービスの組織と経営 問124

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 福祉サービスの組織と経営 問124 (訂正依頼・報告はこちら)

適切な福祉・介護サービスの提供体制に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、サービス提供を行った事業者に当事者間での解決を求めなければならない。
  • 福祉サービス第三者評価の結果は、「福祉サービス第三者評価結果の公表ガイドライン」に基づき、市町村から公表される。
  • 介護サービス情報の公表制度では、事業所から報告された情報内容を独立行政法人福祉医療機構が、審査した後インターネットで公表することになっている。
  • 法人内に設置される「第三者委員」の職務には、苦情及び苦情解決の報告に対する助言や意見交換は含まれていない。
  • 苦情を収集するためには、意見箱、アンケート調査、苦情受付担当者の配置など、情報収集のチャンネルの多角化が必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 福祉サービスによる苦情は直接事業者に申し出ることになっており、事業者は第三者である第三者委員を任命し話し合いを設けます。しかしそれでも解決できなかった場合や、直接事業者に申し出にくいという場合には、運営適正化委員に申し出ることが可能です。

2.× 都道府県より公表されます。

3.× 審査と公表を行うのは都道府県です。

4.× 第三者委員会の役割とは、利用者が職員に苦情が言いにくい場合の苦情解決や、苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いの立ち合い、助言や解決策への調整、日常的な状況の確認、利用者からの意見徴収を行います。

5.〇 設問の通りです。

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02

正解5番です。

1、 当事者間での解決を求めなければならないではなく、当事者同士による適切な解決を推奨することと明記されています。

2、市町村ではなく、都道府県から公表されます。

3、 独立行政法人福祉医療機構ではなく、都道府県が審査・公表を行います。

4、第三者委員の職務は以下のものがあります。  
  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容
    の報告聴取
  イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人へ
    の通知
  ウ 利用者からの苦情の直接受付
  エ 苦情申出人への助言
  オ 事業者への助言
  カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへ
    の立ち会い、助言
  キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改
    善状況等の報告聴取
  ク 日常的な状況把握と意見傾聴

5、設問の通りです。

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03

苦情解決に対しての各機関・組織について、第三者評価と第三者委員は紛らわしいので、注意しましょう。

1× 運営適正化委員会は苦情の報告があった時、
「その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。」
とあります。(社会福祉法第85条)

2× 第三者評価の結果は「都道府県推進組織に関するガイドライン」に基づいて、都道府県が行います。

3× 独立行政法人福祉医療機構ではなく、正しくは「都道府県推進組織」です。

4× 苦情及び苦情解決の報告に対する助言や意見交換は含まれています。

5○ 正しいです。

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